○仙北市景観条例施行規則
平成27年6月30日規則第21号
仙北市景観条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 良好な景観の形成施策(第3条―第37条)
第3章 市民等の景観形成活動(第38条―第57条)
第4章 雑則(第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び条例の用語の例によるものとする。
第2章 良好な景観の形成施策
(景観計画の策定)
第3条 条例第8条第3項に規定する公表及び第4項に規定する告示については、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 策定、変更又は廃止した年月日
(2) 景観計画の名称
(3) 景観計画区域
(4) 策定、変更又は廃止した景観計画の縦覧場所
(5) その他市長が必要があると認める事項
(事前協議)
第4条 条例第10条第1項及び第2項に規定する事前協議は、事前協議書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。
(景観計画区域内における行為の届出)
第5条 法第16条第1項に規定する届出は、景観計画区域内行為届出書(様式第2号)を市長に提出して行うものとする。
2 法第16条第2項に規定する届出は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。
(届出に添付する図書)
第6条 第4条に規定する事前協議書及び前条に規定する届出書には、別表の行為の種類の欄に掲げる行為の区分に応じて、それぞれ添付図書の欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、別表に掲げる縮尺の図書によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に替えることができる。
2 市長は、前項に規定する図書のほか、参考となるべき事項を記載した図書の添付を求めることができる。
(届出を要しない行為)
第7条 条例第13条第20号の規則で定める区域は、次のとおりとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された区域
(2) 秋田県文化財保護条例(昭和50年秋田県条例第41号)第34条第1項の規定により県指定史跡名勝天然記念物として指定された区域
(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園の区域
(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により国立公園として指定された区域及び同条第2項の規定により国定公園として指定された区域
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により風致地区として定められた区域
(6) 文化財保護法第143条第1項の規定により伝統的建造物群保存地区として定められた区域
2 条例第13条第21号の規則で定める事業は、都市計画法による都市計画事業及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業とする。
(適合通知)
第8条 市長は、法第16条第1項及び第2項に規定する届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めたときは、適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(命令)
第9条 法第17条第1項又は第5項に規定する命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。
(身分を示す証明書)
第10条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第6号)によるものとする。
(完了又は中止報告書の提出)
第11条 条例第16条に規定する届出は、景観計画区域内行為完了(中止)報告書(様式第7号)を市長に提出して行うものとする。
2 完了の届出にあたっては、前項に規定する完了報告書に、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 完了の状況を示す写真
(2) その他市長が必要があると認めたもの
(指導勧告等の様式)
第12条 条例第17条第1項及び第2項の指導、勧告等をするときは、景観計画区域内行為指導・勧告書(様式第8号)により行うものとする。
(公表)
第13条 条例第17条第3項に規定する公表は、市長が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 対象行為、位置及び区域
(3) 勧告及び命令の内容
(4) その他市長が必要があると認める事項
2 前項に規定する公表をするときは、公表通知書(様式第9号)を当該届出者に通知するものとする。
(国等の行為に係る通知)
第14条 条例第19条第1項に規定する通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第10号)を市長に提出して行うものとする。通知した内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 第6条第1項及び第2項の規定は、前項に規定する通知書を提出する場合に準用する。この場合において、同条第1項中「事前協議書」「届出書」とあるのは、「通知書」と読み替えるものとする。
(景観形成重点地区指定等の案の公告)
第15条 条例第20条第2項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観形成重点地区の名称
(2) 景観形成重点地区の区域
(3) 景観形成重点地区の指定、変更又は指定の解除の案の縦覧場所
(4) その他市長が必要があると認める事項
(景観形成重点地区指定等の告示)
第16条 条例第20条第7項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定、変更又は指定の解除をした年月日
(2) 景観形成重点地区の名称
(3) 景観形成重点地区の区域
(4) その他市長が必要があると認める事項
(行為完了の報告)
第17条 条例第23条に規定する報告は、景観地区内行為完了(中止)報告書(様式第11号)を市長に提出して行うものとする。
2 完了の届出にあたっては、景観地区内行為完了報告書に、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 完了の状況を示す写真
(2) その他市長が必要があると認めたもの
(景観重要建造物の指定の提案)
第18条 法第20条第1項又は第2項に規定する提案は、景観重要建造物指定提案書(様式第12号)を市長に提出して行うものとする。
2 法第20条第3項に規定する通知は、景観重要建造物の指定をしない旨の通知書(様式第13号)によるものとする。
(景観重要建造物の指定の通知)
第19条 法第21条第1項に規定する通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第14号)によるものとする。
(景観重要建造物の指定の告示)
第20条 条例第24条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(3) 景観重要建造物の所在地
(4) 指定の理由となった外観の特徴
(5) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲
(景観重要建造物の標識の設置)
第21条 法第21条第2項に規定する標識は、様式第15号によるものとする。
2 前項の標識は、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要建造物の敷地内の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)
第22条 条例第25条に規定する許可の申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第16号)を市長に提出して行うものとする。
2 市長は、法第22条第1項に規定する許可をしたときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第17号)により、前項に規定する申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、法第22条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、景観重要建造物の現状変更を許可しない旨の通知書(様式第18号)により、第1項に規定する申請をした者に通知するものとする。
4 第1項から前項までの規定は、申請した内容を変更しようとする場合に準用する。
(景観重要建造物の原状回復等の命令)
第23条 条例第26条に規定する命令は、景観重要建造物原状回復等命令書(様式第19号)により行うものとする。
(景観重要建造物の管理に対する命令及び勧告)
第24条 法第26条に規定する命令は、景観重要建造物管理改善命令書(様式第20号)により行うものとする。
2 法第26条に規定する勧告は、景観重要建造物管理改善勧告書(様式第21号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定解除の通知)
第25条 法第27条第3項において準用する同法第21条第1項に規定する通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第22号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定解除の告示)
第26条 条例第24条第3項において準用する条例第24条第2項に規定する告示は、第20条第1号から第3号までに掲げる事項並びに指定の解除理由及び解除年月日とする。
(景観重要建造物の所有者変更の届出)
第27条 法第43条に規定する景観重要建造物の所有者の変更の届出は、景観重要建造物所有者変更届出書(様式第23号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の提案)
第28条 法第29条第1項又は第2項に規定する提案は、景観重要樹木指定提案書(様式第24号)を市長に提出して行うものとする。
2 法第29条第3項に規定する通知は、景観重要樹木の指定をしない旨の通知書(様式第25号)によるものとする。
(景観重要樹木の指定の通知)
第29条 法第30条第1項に規定する通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第26号)によるものとする。
(景観重要樹木の指定の告示)
第30条 条例第28条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(3) 景観重要樹木の所在地
(4) 指定の理由となった樹容の特徴
(景観重要樹木の標識の設置)
第31条 法第30条第2項に規定する標識は、様式第27号によるものとする。
2 前項の標識は、当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、当該景観重要樹木の付近の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
第32条 条例第29条に規定する許可の申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第28号)を市長に提出して行うものとする。
2 市長は、法第31条第1項に規定する許可をしたときは、景観重要樹木現状変更許可書(様式第29号)により、前項に規定する申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、法第31条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、景観重要樹木の現状変更を許可しない旨の通知書(様式第30号)により、第1項に規定する申請をした者に通知するものとする。
4 第1項から前項までの規定は、申請した内容を変更しようとする場合に準用する。
(景観重要樹木の原状回復等の命令)
第33条 条例第30条に規定する命令は、景観重要樹木原状回復等命令書(様式第31号)により行うものとする。
(景観重要樹木の管理に対する命令及び勧告)
第34条 法第34条に規定する命令は、景観重要樹木管理改善命令書(様式第32号)により行うものとする。
2 法第34条に規定する勧告は、景観重要樹木管理改善勧告書(様式第33号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定解除の通知)
第35条 法第35条第3項において準用する同法第30条第1項に規定する通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第34号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定解除の告示)
第36条 条例第28条第3項において準用する条例第28条第2項に規定する告示は、第30条第1号から第3号までに掲げる事項並びに指定の解除理由及び解除年月日とする。
(景観重要樹木の所有者変更の届出)
第37条 法第43条に規定する景観重要樹木の所有者の変更の届出は、景観重要樹木所有者変更届出書(様式第35号)により行うものとする。
第3章 市民等の景観形成活動
(景観住民団体の認定の申請)
第38条 条例第32条第2項に規定する景観住民団体の認定の申請は、景観住民団体の代表者が次に掲げる図書を添付した景観住民団体認定申請書(様式第36号)を提出して行うものとする。
(1) 条例第32条第1項の規定による次に掲げる事項を定めた景観住民団体の規約
ア 団体の名称
イ 団体の活動目的
ウ 団体の活動区域
エ 団体の活動内容
オ 事務所の所在地
カ 構成員の資格に関する事項
キ 役員の定数、任期及び職務の分担並びに選挙又は選任に関する事項
ク 会議に関する事項
ケ 経費及び会計に関する事項
(2) 景観住民団体の活動区域を示す図面
(3) 構成員、役員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観住民団体の認定の決定)
第39条 市長は、前条の規定により景観住民団体の認定の申請があったときは、速やかに認定の適否を決定しなければならない。
2 市長は、景観住民団体の認定をしたときは、景観住民団体認定通知書(様式第37号)により、前条に規定する申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、景観住民団体の認定をしなかったときは景観住民団体の認定をしない旨の通知書(様式第38号)により、前条に規定する申請をした者に通知するものとする。
(景観住民団体の認定の取消し)
第40条 市長は、条例第32条第4項の規定により景観住民団体の認定を取り消したときは、速やかに景観住民団体認定取消通知書(様式第39号)により、その旨を当該住民団体に通知するものとする。
(景観づくり市民会議)
第41条 条例第33条に規定する景観づくり市民会議(以下「市民会議」という。)の組織及び運営について以下のとおり定める。
(1) 市民会議に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
(2) 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する副会長がその職務を代理する。
(4) 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
(5) 市民会議は、必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(6) この規則に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(景観計画の提案)
第42条 法第11条第1項及び第2項の規定による提案は、景観計画提案書(様式第40号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項に規定する景観計画提案書には、景観行政団体及び景観計画に関する省令(平成16年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号。以下、「省令」という。)第5条第1号に規定する景観計画の素案として、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 景観計画説明書(様式第41号
(2) 当該計画提案に係る景観計画の対象となる区域(以下、「景観計画提案区域」という。)の図面で次に掲げるもの
ア 位置図(縮尺25,000分の1)
イ 区域図(縮尺2,500分の1)
ウ 計画図(縮尺2,500分の1)
エ 公図の写し
3 第1項に規定する景観計画提案書には、省令第5条第2号に規定する書類として、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 景観計画提案区域内の土地所有者等一覧(様式第42号
(2) 景観計画提案区域内の土地所有者等の同意書(様式第43号
(3) 景観計画提案区域内のすべての土地の登記事項証明書
(4) 借地権が設定されている場合は、建物の登記事項証明書
(5) その他市長が必要があると認める書類
4 法第14条第1項の規定による通知は、景観計画提案を踏まえた景観計画の策定(変更)をしない旨の通知書(様式第44号)により行うものとする。
(景観計画提案の事前届出)
第43条 条例34条第1項に規定する届出は、景観計画提案事前届出書(様式第45号)を市長に提出して行うものとする。
(ふるさと景観づくり市民協定の認定の申請)
第44条 条例第36条の規定によるふるさと景観づくり市民協定(以下「景観市民協定」という。)の認定の申請は、景観市民協定認定申請書(様式第46号)に次に掲げる図書を添付し市長に提出するものとする。
(1) 協定書の写し
(2) 市民協定の対象となる区域を示す図面
(3) 市民協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(ふるさと景観づくり市民協定の認可の決定)
第45条 市長は、条例第36条第1項の規定により景観市民協定の認定の申請があったときは、速やかに認可の適否を決定しなければならない。
2 市長は、市民協定の認定をしたときは景観市民協定認定通知書(様式第47号)により、前条に規定する申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、市民協定の認定をしなかったときは景観市民協定の認定をしない旨の通知書(様式48号)により、前条に規定する申請をした者に通知するものとする。
(認定の要件)
第46条 条例第36条第2項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) その構成員が関係住民であること。
(2) その活動が当該地区の景観形成を推進することを目的とするものであること。
(3) 規約において次に掲げる事項が定められていること。
ア 名称
イ 所在地
ウ 目的
エ 活動の内容
オ 活動の区域
カ 役員の定数、任期、職務の分担及び選任についての事項
キ 会議に関する事項
ク 会計に関する事項
(ふるさと景観づくり市民協定の変更の届出)
第47条 条例第36条第4項の規定による市民協定の変更の届出は、次に掲げる図書を添付した景観市民協定変更届出書(様式第49号)を市長に提出して行うものとする。
(1) 変更後の協定書の写し
(2) 協定を変更した理由書
(3) 協定の対象となる区域を変更した場合は、当該変更後の区域を示す図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(ふるさと景観づくり市民協定の廃止の届出)
第48条 条例第36条第4項の規定による協定の廃止の届出は、次に掲げる図書を添付した景観市民協定廃止届出書(様式第50号)を市長に提出して行うものとする。
(1) 協定を廃止した理由書
(2) 廃止が当該協定を締結した者の過半数の合意によることを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(ふるさと景観づくり市民協定の認定の取消し)
第49条 市長は、条例第36条第5項の規定による協定の認可を取り消したときは、速やかに景観市民協定取消通知書(様式第51号)により、その旨を代表者等に通知するものとする。
(景観協定の締結)
第50条 条例第37条第2項で定める景観協定書は、法第81条第2項に規定する事項に加え、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 景観協定の名称
(2) 景観協定の目的
(3) 景観協定を締結した者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(4) 景観協定を締結した者の代表者(以下「代表者」という。)の氏名
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(景観協定の認定の申請)
第51条 条例第38条の規定による景観協定(以下「協定」という。)の認定の申請は、協定を締結したものの代表者が次に掲げる図書を添付した景観協定認定申請書(様式第52号)を市長に提出するものとする。
(1) 法第81条第2項及び前条各号に掲げる事項を記載した協定書
(2) 景観協定区域を表示する図面
(3) 当該認可の申請人が代表者であることを証する書類
(4) 景観協定を締結した者の住所、氏名及び景観協定に関する合意を示す書類、印鑑登録証明書並びに登記事項証明書(登録又は登記がない場合は、本人又は権利者であることを称する書面)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観協定の認定の要件)
第52条 条例第38条第2項で定める要件は、次に掲げるものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 協定の有効期間が5年以上であること。
(2) 協定の適正な実施運営が期待できるものであること。
(3) 公益上等の支障がないこと。
(景観協定の認可の決定)
第53条 市長は、条例第38条の規定により協定の認定の申請があったときは、速やかに認可の適否を決定しなければならない。
2 市長は、協定の認定をしたときは景観協定認定通知書(様式第53号)により、その旨を記載した文書により申請者に通知する。
3 市長は、協定の認定をしなかったときは、景観協定の認定をしない旨の通知書(様式第54号)により、第51条に規定する申請をした者に通知するものとする。
(景観協定の変更の届出)
第54条 条例38条第2項の規定による協定の変更の届出は、次に掲げる図書を添付した景観協定変更届出書(様式第55号)を市長に提出して行うものとする。
(1) 変更後の協定書の写し
(2) 協定を変更した理由書
(3) 協定の対象となる区域を変更した場合は、当該変更後の区域を示す図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観協定の廃止の届出)
第55条 協定の廃止の届出は、次に掲げる図書を添付した景観協定廃止届出書(様式第56号)を市長に提出して行うものとする。
(1) 協定を廃止した理由書
(2) 廃止が当該協定を締結した者の過半数の合意によることを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(景観協定の認定の取消し)
第56条 市長は、条例第38条第4項の規定による協定の認可を取り消したときは、速やかに景観協定取消通知書(様式第57号)により、その旨を代表者等に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第57条 条例第41条から第45条の規定による補助金の交付の額は、市長が別に定める。
2 補助金の交付に関する事項は、仙北市補助金等交付規則(平成17年仙北市規則第39号)によるものとする。
第4章 雑則
(委任)
第58条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(仙北市景観保存条例施行規則等の廃止)
2 仙北市景観保存条例施行規則(平成17年仙北市規則第95号)及び仙北市歴史的景観条例施行規則(平成17年仙北市規則第96号)は、廃止する。
附 則(平成28年2月4日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)

行為の種類

添付図書

種類

図書に明示する事項

備考

建築物の建築等又は工作物の建設等

位置図

(おおむね縮尺2,500分の1以上のもの)

・方位

・施工箇所

・道路

・鉄道

・目標となる土地建物

・河川

・用途地域名


配置図

(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

・方位

・敷地境界線

・敷地内の建築物等の位置及び規模

・敷地に接する道路の位置及び幅員

・外構施設の位置、材料及び面積

・現況写真の撮影場所・方向


平面図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・方位

・建築設備


各面立面図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・壁面及び屋根の仕上材及び色彩

・開口部、附属設備、軒等の位置及び形状

・屋外広告物の表示又は設置の位置及び形状

・4面以上とすること。

着色した透視図

・届出に係る建築物等及び周辺の景観

・事前協議では省略可能とする。

植栽計画図

(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

・木竹の位置、種類、高さ及び本数


現況写真

・行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真

・2方向以上。撮影方向を配置図に示すこと。

景観チェックシート

様式第58号



開発行為等

位置図

(おおむね縮尺2,500分の1以上のもの)

・建築物等の場合に同じ


平面図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・方位

・届出に係る建築物又は工作物と既存建築物又は工作物の位置

・建築設備

・外構施設の位置、材料及び面積

・断面の位置


付近現況図

(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

・方位

・行為地の境界線

・等高線


縦・横断面図

(おおむね縮尺600分の1以上のもの)

・方位

・行為の前後における土地の縦断図及び横断図


計画図

(付近現況図と同一縮尺のもの)

・方位

・行為地の境界線

・宅地造成の場合は区画割

・植栽計画


現況写真

・行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真

・2方向以上。撮影方向を平面図に示すこと。

景観チェックシート

様式第58号



土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

位置図

(おおむね縮尺2,500分の1以上のもの)

・建築物等の場合に同じ。


平面図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・開発行為等の場合に同じ。


付近現況図

(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

・開発行為等の場合に同じ。


縦・横断面図

(おおむね縮尺600分の1以上のもの)

・開発行為等の場合に同じ。


行為後の利用計画図

(付近現況図と同一縮尺のもの)

・方位

・行為地の境界線

・植栽計画


現況写真

・行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真

・2方向以上。撮影方向を平面図に示すこと。

景観チェックシート

様式第58号



屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

・建築物等の場合に同じ。


配置図

(おおむね縮尺300分の1以上のもの)

・方位

・行為地の境界線

・敷地に接する道路の位置及び幅員

・集積又は貯蔵する位置、面積及び高さ

・遮蔽物の位置、種類、構造及び規模


現況写真

・行為地及び周辺の状況が分かるカラー写真

・2方向以上。撮影方向を配置図に示すこと。

景観チェックシート

様式第58号



様式第1号(第4条関係)


様式第2号(第5条関係)


様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第14条関係)


様式第11号(第17条関係)
様式第12号(第18条関係)
様式第13号(第18条関係)
様式第14号(第19条関係)
様式第15号(第21条関係)
様式第16号(第22条関係)

様式第17号(第22条関係)
様式第18号(第22条関係)
様式第19号(第23条関係)

様式第20号(第24条関係)

様式第21号(第24条関係)
様式第22号(第25条関係)
様式第23号(第27条関係)
様式第24号(第28条関係)
様式第25号(第28条関係)
様式第26号(第29条関係)
様式第27号(第31条関係)
様式第28号(第32条関係)

様式第29号(第32条関係)
様式第30号(第32条関係)
様式第31号(第33条関係)

様式第32号(第34条関係)

様式第33号(第34条関係)
様式第34号(第35条関係)
様式第35号(第37条関係)
様式第36号(第38条関係)
様式第37号(第39条関係)
様式第38号(第39条関係)
様式第39号(第40条関係)
様式第40号(第42条関係)
様式第41号(第42条関係)
様式第42号(第42条関係)
様式第43号(第42条関係)
様式第44号(第42条関係)
様式第45号(第43条関係)
様式第46号(第44条関係)
様式第47号(第45条関係)
様式第48号(第45条関係)
様式第49号(第47条関係)
様式第50号(第48条関係)
様式第51号(第49条関係)
様式第52号(第51条関係)
様式第53号(第53条関係)
様式第54号(第53条関係)
様式第55号(第54条関係)
様式第56号(第55条関係)
様式第57号(第56条関係)
様式第58号