○仙北市都市公園条例施行規則
平成17年9月20日規則第133号
仙北市都市公園条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、仙北市都市公園条例(平成17年仙北市条例第145号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、仙北市都市公園(以下「公園」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第5条第2項の規定による許可
ア 公園施設設置許可申請書(様式第1号
イ 公園施設管理許可申請書(様式第2号
(2) 法第6条第1項の規定による許可 公園占用許可申請書(様式第3号
(3) 条例第3条第1項の規定による行為の許可 公園内行為許可申請書(様式第4号
2 前項の申請書の提出は、第1号及び第2号にあっては、当該行為をしようとする日前30日までに第3号にあっては、当該行為をしようとする日前7日までにしなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、提出期限を短縮することができる。
(許可事項の変更申請)
第3条 法第5条第2項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定により許可を受けた者が当該事項を変更しようとするときは、直ちに許可変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(許可証)
第4条 第2条の規定により申請書の提出があった場合において、市長は支障ないと認めるときは、その者に次の許可証を交付する。
(1) 法第5条第2項の規定による許可
ア 公園施設設置許可証(様式第6号
イ 公園施設管理許可証(様式第7号
(2) 法第6条第1項の規定による許可 公園占用許可証(様式第8号
(3) 条例第3条第1項の規定による行為の許可 公園内行為許可証(様式第9号
2 条例第3条の許可を受けた者は、常に許可証を携帯し、市の関係職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
3 法第5条第2項又は法第6条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る物件の見やすい場所に許可証を表示しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(変更の許可を要しない事項)
第5条 条例第3条第3項ただし書に規定する軽易な事項は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の販売その他これらに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更
(2) 業として写真又は映画を撮影する場合において、撮影のための人員の軽微な変更
(3) 興業を行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに準ずる大規模な集会及び催しを行う場合において、その予定参集人員の軽微な変更
(有料公園施設の供用日及び供用時間)
第6条 条例第6条第2項に規定する有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、臨時に変更することができる。
(有料公園施設の使用許可申請)
第7条 条例第6条第3項に規定する有料公園施設を使用する者は、使用する日前7日までに有料公園施設使用許可申請書(様式第10号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(有料公園施設の使用許可)
第8条 市長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めた場合は、有料公園施設使用許可書を申請者に交付するものとする。
2 前項の規定による使用許可を受けた者が許可を受けた事項の一部を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、有料公園施設使用許可変更(取消し)申請書(様式第11号)を使用の日前3日までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前2項の規定により許可又は承認を受けた者は、常に許可書又は承認書を携帯し、市の関係職員から要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(有料公園施設の使用許可条件の変更及び取消し)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用を停止又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建築物又は附属施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 使用許可を受けた者が他に転貸したとき。
(5) 申請の内容に虚偽が発見されたとき。
(6) その他管理運営上支障があるとき。
(有料公園施設の設備)
第10条 使用者が既存の設備を変更し、又は特別の設備をするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しなかったときは、これに要した経費は使用者の負担とする。
(有料公園施設の損害賠償)
第11条 使用者は、有料公園施設の施設、設備、器具等を損傷又は滅失したときは、直ちに施設、設備、品具等の損傷、滅失届(様式第12号)を市長に届け出るとともに、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は、一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 使用料を還付することのできる場合及び還付できる額は、次のとおりとする。
(1) 災害、降雨その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき 既納額の全額
(2) 施設の管理上特にその必要性があると認め、使用許可を取り消したとき 既納額の全額
(3) 施設の使用を許可された者の都合により、使用しようとする日前3日までに使用許可を取り消したとき 既納額の2分の1
(使用料の減免)
第13条 条例第12条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 使用料を減免できる額は、次のとおりとする。ただし、入場料等を徴収する場合は、この限りでない。
(1) 市が主催する行事で占用又は使用する場合 100パーセントの額
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づく市内の学校が占用又は使用する場合 100パーセントの額
3 市長は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、有料公園施設に係る夜間照明灯の使用料を除き、使用料を免除又は減額することができる。
(身分証明書)
第14条 条例第18条第2項に規定する職員は、常に身分証明書(様式第15号)を携帯しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田沢湖町都市公園条例施行規則(昭和56年田沢湖町規則第9号)又は角館町都市公園条例施行規則(昭和61年角館町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年3月11日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)

公園名

施設名

供用期間

定休日

供用時間

生保内公園

野球場及び附属設備

毎年4月10日から11月30日まで

毎月第2及び第4火曜日

午前5時から午後9時30分まで

夜間照明灯


4月10日から5月31日まで及び8月1日から11月30日までの期間

午後6時から午後9時まで




6月1日から7月31日までの期間

午後6時30分から午後9時30分まで

テニスコート



午前5時から午後7時まで

様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第9号(第4条関係)
様式第10号(第7条関係)

様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第13条関係)
様式第15号(第14条関係)