セーフティネット保証5号について

【2024年12月2日(月曜日) 】
商工課

令和6年12月1日より、セーフティネット認定における取り扱いが変更となりました。

主な変更点

  • 全ての認定申請書及び売上高等比較表の様式変更
    (認定申請書記入欄に年月記入欄を追加・認定書の有効期限を保証協会への申込期限へ変更等)
  • 売上高等が確認できる資料の提出が必須
  • 為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け利益率が減少している場合、利益率減少による認定が可能

セーフティネット5号とは

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。

指定業種

中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htmlVKEChEJ܂)からご確認ください。

認定申請に必要な書類等

1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
2. 売上高等比較表(市指定の様式)
3. 売上高等比較表の内容を証明する書類(例:試算表や売上台帳など)
4. 法人(個人)の実在が確認できる資料
  (例)法人:法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)など ※コピーでも可
     個人:確定申告書の写しなど ※創業者要件で申請する場合は、開業届など
5.認定申請概要報告書
6. 委任状(金融機関を通して市へ申請する場合)
※認定申請書への押印は不要ですが、個人事業主の場合は住所・氏名について自署での記入をお願いいたします。

認定要件・申請様式

区分認定要件認定申請書・売上高比較表
通常(イ)指定業種に属する事業のみ営んでいる場合最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
指定業種と非指定業種を営んでいる場合最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
創業者(イ)指定業種に属する事業のみ営んでいる場合最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
指定業種と非指定業種を営んでいる場合最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
原油高(ロ)指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
  1. 最近1か月の売上原価のうち原油等(※1)の仕入額が20%以上を占めていること
  2. 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
  1. 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること
  2. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  3. 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  4. 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
利益率(ハ)指定業種に属する事業のみ営んでいる場合最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
指定業種と非指定業種を営んでいる場合最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
※1:原油等とは、原油・揮発油・軽油・灯油・重油・石油ガス(液化したものを含む)をいう。

申請場所

〒014-0392
秋田県仙北市角館町中菅沢81-8
仙北市役所 角館庁舎 商工課
※申請については土・日・祝等の休日は受付しません。