○仙北市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年1月30日告示第7号
仙北市成年後見制度利用支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身寄りのない判断能力の不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の向上を図るため、市長が、老人福祉法(昭和38年法律第133条)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123条)第51条の11の2に規定する成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)の開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続等を定めるとともに、当該成年後見等を受ける者に対して助成金を交付することにより、成年後見人等の選任を容易にして高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(審判請求の要件)
第2条 審判請求の対象者(以下「請求対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、市内に住所等を記録又は登録している者のうち、次に掲げる要件を総合的に考慮して成年後見等が必要と市長が認めた者とする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 本人の配偶者又は3親等内の親族の存否
(4) 前号の親族による本人保護の可能性及び審判請求を行う意志の有無
(5) その他の施策等による本人に対する支援の有無
2 前項第3号及び第4号の親族の範囲は、2親等内の親族がいない又はこれらの親族がいても音信不通の状況などの事情がある場合はこの限りではない。
(審判請求の手続)
第3条 審判請求に係る申立書、添付書及び予納すべき費用等の手続きは、請求対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第4条 市は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。
2 市長は、前項の規定により市が負担した費用に関し、関係人が当該費用を負担すべき特別の事情があると判断したときは、非訟事件手続法第28条の規定による命令を促す申立てを上申書(
様式第1号)により当該家庭裁判所に対し行い、当該命令がされたときは、関係人に対して当該費用を成年後見開始の審判請求に要した費用の請求について(
様式第2号)により求償するものとする。
(成年後見人等の報酬助成)
第5条 報酬助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、市内に住所等を記録又は登録している者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合には、予算に定める額を限度として助成するものとする。
(1) 住民税が非課税である者で、成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況にある者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(3) その他市長が必要であると認めた者
(報酬助成の申請等)
第6条 前条の助成を申請することができる者は、助成対象者又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。
2 成年後見人等の報酬助成を申請しようとする者は、成年後見人等の報酬助成申請書(
様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入が分かる書類
(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の財産の管理状況が分かる書類
(3) 財産目録の写しその他の財産状況が分かる書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 登記事項証明書(成年被後見人等の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)
3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して60日以内とする。
(助成の決定)
第7条 市長は、前条第2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査して、助成の適否を決定し、成年後見人等の報酬助成決定通知書(
様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の支給)
第8条 前条の規定により、助成の決定を受けた者は、決定された助成金を成年後見人等の報酬助成請求書(
様式第5号)により、市長に請求するものとする。
2 助成金の支給は、前項の請求を行った者が指定する金融機関の口座(成年被後見人等の名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により成年後見人等の報酬助成を受けた者があるときは、その者に対して助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(備付簿冊)
第10条 市長は、この事業の利用状況を記録する利用者台帳その他必要な書類を整備し備え付けるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日告示第83号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和5年3月27日告示第45号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)