国民健康保険
勤務先等の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、市民生活課、各市民センターまたは各出張所で14日以内に届け出を行ってください。医療給付を受けたい場合も申請が必要です。
国民健康保険の手続きには、世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)確認書類と身元確認書類の提示が必要となります。
現行の保険証は、令和6年12月2日をもって新規発行が停止されます。
現在使用している保険証は、有効期限まで使用可能です。
国民健康保険の方→令和7年9月30日まで 後期高齢者医療保険の方→令和7年7月31日まで
現在使用している保険証は、有効期限まで使用可能です。
マイナ保険証の利用登録を行っている方は、マイナ保険証で受診することになります。
利用できるのは、マイナ保険証に対応している(専用のカードリーダー等の機器が設置されている)医療機関に限ります。対応していない場合や読み取りができない場合は保険証等の提示が必要になります。
《保険切り替え時の届出について》
12月以降も、転職や引っ越しなどで保険資格が変わった場合は、今までどおり保険の切り替え手続きが必要です。
※マイナ保険証で受診している方も同様です。
12月以降も、転職や引っ越しなどで保険資格が変わった場合は、今までどおり保険の切り替え手続きが必要です。
※マイナ保険証で受診している方も同様です。
《マイナンバーカードを持っていない方・マイナ保険証の利用登録をしていない方へ》
マイナンバーカードを持っていない方やマイナ保険証の利用登録をしていない方は、現行の保険証の有効期限より前に、保険者から送付される「資格確認書」で受診が可能です。
マイナンバーカードを持っていない方やマイナ保険証の利用登録をしていない方は、現行の保険証の有効期限より前に、保険者から送付される「資格確認書」で受診が可能です。
《福祉医療受給者証をお持ちの方へ》
福祉医療受給者証をお持ちの方は、引き続き提示が必要です。 受診の際は、マイナ保険証、健康保険証、資格確認書と一緒にお持ちください。
福祉医療受給者証をお持ちの方は、引き続き提示が必要です。 受診の際は、マイナ保険証、健康保険証、資格確認書と一緒にお持ちください。
マイナンバーカードの保険証利用には事前登録が必要です
《マイナ保険証の利用登録方法はこちら》
マイナポータルのアプリを使用する →マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータル)
セブン銀行のATMを利用する 医療機関の窓口にある顔認証付きカードリーダーを使用する
※ご自分での登録が難しい場合は、角館庁舎市民センターで登録の案内をしていますのでご利用ください。
《マイナ保険証の利用登録方法はこちら》
※ご自分での登録が難しい場合は、角館庁舎市民センターで登録の案内をしていますのでご利用ください。
マイナンバーカードと保険証の一体化に関するお問い合わせは、デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧いただくか、マイナンバー総合フリーダイヤル(☎ 0120-95-0178)へお問合せください。
加入する場合
こんなときは | 届け出に必要なもの |
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ほかの市区町村から転入したとき ※転入手続きを行ってください |
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職場の健康保険をやめたときや、職場の健康保険の扶養者に該当しなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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脱退する場合
こんなときは | 届け出に必要なもの |
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ほかの市区町村へ転出するとき |
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職場の健康保険に加入したときや、職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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死亡したとき |
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※脱退の届出が遅れると、資格喪失した時点までの医療費の国保負担分を返還していただくことがあります。
その他
こんなときは | 届け出に必要なもの |
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住所、氏名、世帯主が変わったとき |
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世帯を分けたとき・世帯を一緒にしたとき |
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国民健康保険証をなくしたとき |
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修学のために転出し、別に住所を定めるとき |
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いろいろな医療給付
給付の種類 | 支給額 | 申請に必要なもの |
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出産育児一時金 | 被保険者が出産した場合に50万円を支給 ※ただし、産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合は48万8千円を支給 |
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葬祭費 | 被保険者が死亡した場合に5万円を支給 |
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療養費 | コルセットなどの補装具代や、国民健康保険証を持たずに受診した場合など一旦全額支給した場合は、申請して認められれば自己負担分を除いた分を支給 |
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高額療養費 | 1か月の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められれば限度額を超えた分を支給。(70歳未満と70歳以上では自己負担限度額が異なります) |
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一部負担金の徴収猶予・免除の制度について
国民健康保険の被保険者が、災害や失業などの特別な事情により医療機関等への一部負担金の支払いが困難になったときは、一部負担金の支払いを猶予または免除することができる場合があります。
この制度を利用するためには、原則として医療機関等で受診する前に申請の手続きをして要件に該当すると認められることが必要ですので、市民生活課国民健康保険係(電話:43-3316)までご相談ください。
第三者行為による交通事故などでの国民健康保険の使用について
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給申請について
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給申請について
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
※令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことに伴い、傷病手当金の支給は5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染し、労務に服することができない期間までのもので終了となります。国民健康保険に関するお問い合わせ
仙北市市民福祉部国保市民課国民健康保険係
- 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
- 電話:0187-43-3316