はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給申請について

【2018年6月12日(火曜日) 】
国保市民課

療養費の受領代理制度

 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費については、本来は被保険者自身で保険者に申請するものですが、仙北市国民健康保険では被保険者の負担軽減のため、特定の支給要件を満たした場合のみ特例として代理受領を認めております。


療養費の支給適正化

 療養費の支給適正化を図るため、『仙北市国民健康保険におけるはり、きゅう及びあん摩マッサージ施術料の療養費代理受領に係る事務取扱要綱』を制定しました。
 この中で、今後、療養費の代理受領の取扱いを希望される場合は、当該要綱に基づき当保険者に代理受領機関登録申請をお願いします。


代理受領機関の登録

 代理受領を希望される場合は、必要書類を準備し、速やかに登録をしてくださるようお願いします。


問い合わせ

仙北市市民福祉部市民生活課国民健康保険係
・〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
・電話:0187-43-3316

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