第三者行為による交通事故などでの国民健康保険の使用について

【2022年5月31日(火曜日) 】
国保市民課

交通事故などで第三者(加害者)の行為が原因となったケガや病気の治療費は、原則として加害者が負担することになりますが、例外的に国民健康保険を使用して治療を受けることができる場合があります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、被害者に代わって加害者へ立て替えた費用を請求(求償)することになります。

国民健康保険が使用できない事例

・労災の対象となるケガや病気(通勤中の事故を含む)
・犯罪行為によるケガ
・故意のケガや病気
・闘争によるケガ
・泥酔によるケガ

第三者の行為にケガや病気に該当する事例

相手方がある次のようなケガなどで、国民健康保険を使って治療を受ける場合には届出が必要です。
・交通事故(自転車事故を含む)でケガをしたとき
・暴力を受けてケガをしたとき
・他人のペットに噛まれてケガをしたとき
・スキーやスノーボード中の衝突などでケガをしたとき
・飲食店での食事が原因で食中毒になったとき

国民健康保険の使用にあたっての注意

・国民健康保険を使う場合には、事前に仙北市役所の市民生活課国民健康保険係に連絡のうえ、届出に必要なものをそろえて速やかに市民生活課国民健康保険係もしくは各市民センターまたは各出張所の国保担当窓口まで提出してください。交通事故の場合、保険会社への連絡だけでは仙北市役所へ連絡したことにはなりませんので、ご注意ください。
・受診の際は、医療機関等に第三者(加害者)の行為により負傷した旨を伝えてください。
・加害者との示談が成立すると示談内容が優先され、国民健康保険が支払った医療費を加害者に請求(求償)できなくなることがあります。示談をされる際は、示談書に「国民健康保険からの求償分については、(加害者氏名)がその求償分を別に支払う。」という内容を記載してください。

届出に必要なもの

○交通事故(第三者の行為によるもの)
1. 第三者行為による傷病届(Ecxel:122KB)
2. 事故発生状況報告書(PDF:123KB)
3. 同意書(Ecxel:75KB)
4. 交通事故証明書
5. 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:114KB)

○交通事故(自損事故)
1. 自損事故による傷病届(交通事故)(PDF:95KB)
2. 交通事故証明書

○交通事故(自転車)
1. 第三者行為による傷病届(自転車)(PDF:111KB)
2. 事故発生状況報告書(PDF:118KB)
3. 念書及び同意書(docx:18KB)

○傷害
1. 第三者行為による被害届(傷害)(PDF:88KB)
2. 念書兼同意書(Ecxel:63KB)

○動物
1. 第三者行為による被害届(動物)(PDF:111KB)
2. 事故発生状況報告書(PDF:118KB)
3. 念書及び同意書(docx:18KB)

その他、第三者行為の確認を必要とする申請

療養費(PDF:237KB)
高額療養費(PDF:416KB)
葬祭費(PDF:205KB)
限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証(PDF:469KB)

問い合わせ

市民福祉部市民生活課国民健康保険係
・〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
・電話:0187-43-3316