仙北市空き家等の適正管理

空き家等が放置され管理不全な状態で、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止することにより、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的に、仙北市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年7月1日施行)が定められました。

空き家等の所有者等の責務

空き家等が管理不全な状態にならないよう常に適正管理

※空き家等とは:建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものおよびその敷地

※管理不全な状態(危険な状態)とは

  1. 老朽化もしくは積雪、台風等の自然災害により、建物・工作物が倒壊し、もしくは建材等が飛散するおそれのある状態
  2. 建物その他工作物に不特定の者が侵入することにより火災もしくは犯罪が誘発されるおそれのある状態
空き家フロー

※代執行および緊急処置どちらも所有者等の同意を得て行われ、それに係るすべての費用についても、所有者等の負担となります。

助成制度についてはこちら『「空き家の解体」をお手伝いします』をご覧ください。

「空き家等の適正管理に関する条例」についてのQ&A

  • Q:空き家条例は、なぜ必要?

    A:仙北市では、近年放置され管理不全な状態の空き家が増えてきています。適正に管理されることを図り、市民と地域の安全・安心の確保とよりよい生活環境を維持するため、その基本となる条例が必要と考えています。

  • Q:行政はどんなことをするの?

    A:市民の皆様からご提供いただいた情報をもとに、状況の確認をします。早急な対応が必要と判断されたときは、速やかに所有者を特定し、連絡を取り適正な管理をしていただくようお願いします。

  • Q:行政で解体などできないの?

    A:空き家といえども、個人の所有・財産であり、管理については所有者が行うものです。その管理に要する費用も所有者が負担することになります。それを行政が担うことは著しく公平性を損なうことに繋がりますので、市が直接解体や雪下ろしなどを行うことはできません。

  • Q:解体はしたいが経済的な理由でできない場合、助成してもらえるの?

    A:老朽化し、積雪・台風などの自然災害で倒壊・トタンなどの飛散により周囲に危害が加わるなど、一定の要件はありますが補助金制度があります。制度の利用をお考えの方は、まず電話でお問い合わせください。

  • Q:倒壊などの危険性が高まり、緊急の場合はどうなるの?

    A:所有者の財産であることから、所有者に対応をお願いすることになりますが、道路に面していて通行している方に危害が加わると判断した場合や、雪庇など危険性が高い場合は落としたり、また、飛散のおそれがあり人や他の工作物に危害が加わるなどと判断した場合、飛散しないようにするなどの応急処置を行います。また、警察署や消防署などの協力を得て交通規制を行うなどの対策をします。また、これら応急措置を行う場合、所有者の方から同意をもらうとともに、かかった費用についても所有者の負担となります。

  • Q:勧告や命令に従わない場合、罰金・罰則はあるの?

    A:命令に従わない場合、その所有者の住所や氏名を公表いたしますが、罰金・罰則はありません。なお、命令や公表に至る前に、所有者のみなさまの理解を得るため、粘り強く助言・指導を行っていきます。

仙北市空き家等の適正管理に関するお問い合わせ

仙北市企画部まちづくり課

  • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
  • 電話:0187-43-3315