「空き家の解体」をお手伝いします

【2023年4月1日(土曜日) 】
まちづくり課

仙北市空き家対策支援事業
市では、市民の安全・安心の確保と生活環境の向上を図るため、仙北市空き家対策支援事業補助金交付要綱に規定する空き家について、「仙北市空き家対策支援事業(解体事業)」を実施します。
「解体事業」とは
空き家を解体撤去しようとする、財政援助の必要な空き家所有者に対し、補助金を交付し、所有者の経済的負担の軽減を図る事業です。

1.対象となる空き家

(1)市内に存する空き家であること。
(2)築40年以上経過していること。

2.対象者

空き家の所有者、その相続人かつ年間総所得金額が460万円以下である、または所有者の委任を受けた代理人で、対象となる空き家の固定資産税等の、市に対して納付すべき一切の徴収金を滞納していないもの。

3.対象工事

県知事による解体工事業者登録または建設業法による土木工事業、建築工事業許可を受けた、市内に本店を置く業者(個人でも可)が行う工事で、公共事業等による補償の対象とならないもの。

4.補助金の額

対象となる空き家が危険老朽空き家と判定された場合、空き家の解体に要する費用の50%以内とし50万円を、それ以外の空き家は20万円を上限(1,000 円未満切捨)。

5.補助金交付完了後の条件

補助金の交付を受けて空き家を解体した方は、跡地管理人を指定して市に届け出るとともに、雑草の繁茂や廃棄物の投棄が生じないよう、跡地を適正に管理していただきます。

6.申込期限

この空き家対策支援事業は、予算の範囲内で実施されますので、予算執行の状況によって、年度途中でも事業を終了する場合があります。詳しくはまちづくり課までお問い合わせください。

「事業の利用を希望する方へ」

空き家の管理については、解体も含め、所有者が行うことが大原則です。また、上記のとおり、事業の利用にはさまざまな条件があります。
更に、建物の解体後は、住宅用地にかかる固定資産税の特例がなくなり、土地の固定資産税額が上がる可能性があります。これらの事項を、まず最初にご了承いただきたいと思います。
事業の実施に際しては、所有者の皆さんと個別にご相談しながら進めてまいります。まずは、空き家の所在する各市民センターまたは企画部まちづくり課まで、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

企画部 まちづくり課 電話:0187-43-3315

ダウンロード