「空き家の解体」をお手伝いします

【2024年4月12日(金曜日) 】
まちづくり課

■仙北市空き家等対策支援事業補助金
市では、市民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、空き家等の所有者に適正な管理を促すとともに、空き家等を解体・処分しようとする所有者で、財政援助の必要な方に対し、解体処分費の一部を補助します。

仙北市空き家等対策支援事業補助金交付要綱(PDF:128KB)

対象となる空き家等

次の要件の全てに該当すること。

(1)市内に所在する居住家屋とこれに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの。
(2)築40年を経過しているもの。
(3)空き家及びその空き家が存在する土地に物権・賃貸権等が設定されていないこと。

対象者

次の要件の全てに該当すること。

(1)登記簿謄本または本市の固定資産台帳に登録されている空き家の所有者またはその相続人。
(2)申請者の年間総所得金額が460万円以下。
(3)所有者または登記名義人が、市税等を滞納していない。
(4)本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない。

対象工事

次の要件の全てに該当すること。

(1)市内の法人・個人事業者で、県知事による解体工事業者登録を受けたものまたは建設業法の規定による土木工事業や建築工事業の許可を受けたものが請負う解体工事。
(2)敷地内の空き家と付属する建物(車庫・小屋など)全てを解体・処分する工事であること。
※空き家だけを解体し、付属建物を残す場合は補助の対象となりません。
(3)公共工事の移転建て替えその他の補償等の対象物件工事でないこと。

補助金の額

解体処分費の2分の1(上限20万円)
※解体後の処分も必要です。解体のみでは補助の対象となりません。

申請手続きの流れ

【注意】解体された事後の申請は受付できません。必ず工事着手前にご連絡ください。

(1)見積依頼・・・まずは、解体処分費をお見積もりください。
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(2)交付申請・・・補助金等の交付を受けようとする方は、交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、まちづくり課へ提出してください。
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(3)交付決定・・・申請内容の審査及び実施調査等により、補助金交付の適否を決定し通知します。
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(4)解体工事
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(5)実績報告・・・解体・処分が完了した後、実績報告書(様式第2号)に必要書類を添えて、まちづくり課へ提出してください。また、税務課へ「建物滅失届出書」の提出が必要になります。

申請受付期限

この補助事業は予算の範囲内で実施しますので、予算の上限に達した場合は、年度途中でも申請の受付を終了させていただく場合があります。
申請を予定されている方は、まちづくり課までお早めにお問い合わせください。

その他

建物を解体した場合は、住宅用地に対する課税標準の特例の対象外となり、土地の固定資産税の額が高くなる可能性があります。
詳細については税務課(電話:0187-43-1117)にご確認ください。

関係書類のダウンロード

お問い合わせ

仙北市企画部まちづくり課
〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
電話:0187-43-3315
Eメール:machi@city.semboku.akita.jp