収入基準等

  • 一般階層 15万8千円(月収額)
  • 裁量階層 25万9千円(月収額)

この基準を超える方の入居はできません。収入限度額は月収額の算出方法により決定します。

月収額=(入居者及び同居者の最近1年間の所得-各控除額)÷12

次のような場合が控除の対象となります。
対象内容 控除額
控除対象配偶者もしくは扶養親族、同居親族がいる。 1人につき 380,000円
70歳以上の控除対象配偶者または扶養親族がいる。 1人につき 100,000円
申込者、同居親族、控除対象配偶者、扶養親族に障害者がいる。 1人につき 270,000円
(特別障害者の場合は400,000円)
扶養親族が16歳以上23歳未満の特定扶養親族である。 1人につき 200,000円
申込者または、同居親族に寡婦または寡夫がいる。 1人につき 270,000円
(対象者の所得金額が27万円未満である場合には当該所得金額)
申込ができる年間総所得金額の上限(円)
家族数 単身 2人 3人 4人 5人 6人
一般階層 1,896,000 2,276,000 2,656,000 3,036,000 3,416,000 3,796,000
裁量階層 3,108,000 3,488,000 3,868,000 4,248,000 4,628,000 5,008,000
裁量階層に該当する条件
裁量階層対象世帯 必要な証明書類
高齢者世帯 申込者が60歳以上で、同居しようとする親族の方全員が「18歳未満または60歳以上」である場合。
※年齢の基準日は、申込締切日現在ですが、平成18年4月1日において、50歳以上であった方(昭和31年4月1日以前に生まれた方)は、60歳以上とみなします。
特に無し
障害者世帯 申込者または同居しようとする親族のどなたかが
障害者(次の条件の方)である場合。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている、1~4級までの身体障害者の方。
(2)1~2級の精神障害者、または同程度の障害と認められる知的障害者の方。
身体障害者手帳などのコピー
戦傷病者世帯 申込者または同居しようとする親族のどなたかが戦傷病者である場合。 戦傷病者手帳のコピー
被爆者世帯 申込者または同居しようとする親族のどなたかが被爆者である場合。 被爆者手帳のコピー
ハンセン病療養所 入所者等世帯 申込者または同居しようとする親族のどなたかがハンセン病療養所入所者等である場合。 国立ハンセン病療養所等の長の発行する証明書
海外引揚者世帯 申込者または同居しようとする親族のどなたかが海外からの引揚者で、引揚から5年未満の場合。 永住帰国者証明書のコピー
子育て世帯 申込者に、現在同居し扶養している小学校就学前の子供がいる世帯。 特に無し

市営住宅に関するお問い合わせ

仙北市建設部建設課管理係

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