軽自動車税(種別割)の減免について
受付期間
仙北市から納税通知書が発送されてから納期限の7日前まで
身体障害者等に対する減免
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、一定の要件を満たしている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
なお、減免の適用を受けられるのは、身体障害者等1人について軽自動車または普通自動車どちらか1台です。
自動車税(種別割)の減免については、秋田県総合県税事務所にご確認ください。

※1 割賦販売により所有権を留保されている軽自動車の場合は、自動車検査証の「使用者」でも受けられます。
※2 課税される年度の4月1日午前0時時点または軽自動車を取得する時点で、身体障害者が18歳未満の場合は同居し生計を一にする方の所有(※1)でも減免を受けることができますが、18歳になっている場合は、その時点で身体障害者本人が「所有者(※1)」になっていなければなりません。
※3 身体障害者等と同居し、定期的に身体障害者等を乗せて運転する方
※4 施設入所・長期入院の場合は使用目的が「帰省」となります。継続して月一回以上、減免を受けている軽自動車に乗用し、自宅へ帰省することが条件です。
※5 身体障害者等と別居しており、1年以上の間、週3日程度以上、身体障害者本人のために運転を行っているか、行う見込みのある方
※6 身体障害者等一人だけの世帯や、その世帯の人が全員身体障害者手帳等の交付を受けている世帯
減免の対象となる障害の範囲

※身体に複数の障害を有する場合、身体障害者手帳の「身体障害者等級表による級別」を、個々の障害の区分の級としてください。そのいずれかが上記対象範囲内であれば、減免の対象となります。
(例)手帳の障害名が心臓4級、上肢3級、「身体障害者等級表による級別」が2級の場合、心臓2級、上肢2級としてください。
申請に必要な書類
条件によって申請に必要な書類
- 身体障害者等と同居し、生計を一にする方が運転する場合
- 施設入所、長期入院をしている身体障害者等と生計を一にする方が運転する場合
- 身体障害者等と同居し、生計を一にする方が所有する軽自動車を知的障害者本人または精神障害者本人が運転する場合 →生計同一証明書(発行日から一か月以内のもの。施設入所・長期入院の場合、使用目的は「帰省」)
- 常時介護する方が運転する場合 →常時介護証明書(発行日から一か月以内のもの)
※市役所社会福祉課または各市民センターにて発行
※市役所社会福祉課または各市民センターにて発行
その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等(8ナンバー車両)
対象となる車両
- 自動車検査証の車体の形状欄に、「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載がある特種用途乗用車
- 改造等により、専ら身体障害者等が利用するための構造だと判断できるもの
申請に必要な書類
- 身体障害者等軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免)(PDF/エクセル)
- 自動車検査証の写し(注1)
- 本年度軽自動車税(種別割)納税通知書
- 自動検査証に身体障害者等の利用に供する構造(車いす移動車等)についての記載がされていない場合は、標識番号とその構造を確認できる写真等
その他減免の対象となる軽自動車等
対象となる車両
(1)公益のため直接専用するものと認める軽自動車等のうち必要と認めるもの
(2)生活保護法の規定による保護を受ける者の所有する軽自動車等のうち必要と認めるもの
(3)災害等により滅失した軽自動車等のうち必要と認めるもの
申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF/エクセル)
- 自動車検査証の写し(注1)
- 本年度軽自動車税(種別割)納税通知書
- (1)公益減免…市との業務委託契約の内容が分かる書類の写し等
(2)生活保護減免…生活保護法による保護受給証明書
(3)災害減免…罹災証明書
(注1)マイナ免許証を持参される場合は、「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取った「マイナ免許証の免許情報」の画面の提示もしくは「マイナ免許証読み取りアプリ」の印刷機能により作成した書類をご提出ください。(なお、免許証情報の確認には、マイナ免許証用暗証番号(数字4桁)が必要です。)
免許情報の確認方法については、下記のリンクをご覧ください。
警察庁:マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト(外部サイト)
(注2) 電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
お問い合わせ先
仙北市総務部税務課
〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
電話:0187-43-1117