産前産後期間の国民健康保険税が免除となります
令和6年1月より、出産予定または出産された国民健康保険被保険者の被保険者均等割額及び所得割額が免除となります。
対象となる方
対象となるのは令和5年11月以降に出産された国民健康保険被保険者(※出産とは、妊娠 85 日以上の分娩をいい、死産、 流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。)
対象となる期間
■単胎出産の場合…出産予定日が属する月の前月から出産予定日が属する月の翌々月の
計4か月分

■多胎出産の場合…出産予定日が属する月の3か月前から出産予定日が属する月の翌々月の
計6か月分

対象となる保険税額
被保険者均等割額及び所得割額
届出について
出産予定日の6か月前から届出が可能ですが、本市では、『出産育児一時金の支給等』により出産の事実を確認することにより、届出を不要としています。
ただし、他市町村から転入された方については、出産育児一時金の支給等が確認できないため届出をお願いすることがあります。