国民健康保険税の軽減制度について
令和6年度国民健康保険税の軽減範囲が変わります
被保険者間の保険税の負担の公平性を確保する軽減制度において、下表のとおり軽減対象範囲が見直しされました。
5割軽減の基準が0.5万円、2割軽減の基準が1万円引き上げになります。
●総所得金額等が所定の金額以下の場合、国民健康保険税の均等割額及び平等割額が自動的に軽減(減額)されます。
軽減の割合 | 国保加入者(※擬制世帯主含む)全員の総所得金額等の合計 |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 | 43万円+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) (令和5年度:29万円) |
2割 | 43万円+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) (令和5年度:53万5千円) |
※1 軽減(減額)されるのは【均等割額】及び【平等割額】の部分です。
※2 国保加入者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険
者に移行した方を含みます。
※3 国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)も、その所得は判定の対象となります。
※4 給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす国保加入者(擬制世帯主含む)を指
します。
・給与収入額が、55万円を超える者
・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円
を超える者
※5 65歳以上の方は、公的年金所得から15万円を控除した額で計算します。
※6 令和6年度市県民税未申告の場合は軽減(減額)を受けられません。
未就学児に係る均等割額が減額となります(令和4年度より改正)
- 子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から小学校入学前の被保険者(未就学児)の均等割額を2分の1に軽減します。
なお、既に均等割額の軽減(減額)を受けている場合は、軽減(減額)後の金額から均等割額が2分の1に減額となります。
世帯所得による軽減割合 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 |
7割軽減世帯 | 2,700円 | 1,350円 |
5割軽減世帯 | 4,500円 | 2,250円 |
2割軽減世帯 | 7,200円 | 3,600円 |
軽減なし世帯 | 9,000円 | 4,500円 |