国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について

国民健康保険税を年金天引きで納めていただくことを「特別徴収」といいます。
年金を受給される方の国民健康保険税は、地方税法の定めるところにより、原則受給されている年金から天引き(特別徴収)されます。 従来、口座振替や納付書で納付されていた場合でも、特別徴収が優先されますが、納付方法変更申出書を提出することにより口座振替による納付へ変更ができます。なお、納付書による納付への変更はできません。

特別徴収に該当する条件/次の条件全てに当てはまる場合です。

①国民健康保険加入者全員が65~74歳の世帯
②国民健康保険加入中の世帯主が今年度に75歳に到達しない世帯
③世帯主の年金額が年額18万円以上の方
(ただし、年金は担保に供していないものに限ります。)
④介護保険料の年金支払額と国民健康保険税の合計が当該月に支払われる特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない方

納める時期及び算定方法  

   
仮徴収
本徴収
4月
6月
8月
10月
12月
2月
前年所得が確定するまでは、
仮算定された国民健康保険税額を納めます。

新規で特別徴収に該当する場合
前年度税額をもとに仮算定します。
1回分=前年度年税額×1/6

継続して特別徴収に該当する場合
前年度2月の特別徴収額と同額が
1回分となります。
前年所得が確定した後は、
本算定された国民健康保険税額を納めます。

新規で特別徴収に該当する場合
7月・8月・9月は普通徴収となり、
残りが特別徴収となります。

継続して特別徴収に該当する場合
年税額から仮徴収税額を差し引き、
残りを3回に分けます。
  

新たに国民健康保険税が年金から天引きされる場合、7月、8月、9月は、納付書により納付する方法(普通徴収)で国民健康保険税を納めていただき、10月以降は、10月、12月、2月に支給される年金から天引きされることとなります。
前年度から継続して年金から天引きされる場合など、4月、6月、8月に国民健康保険税が年金から天引きされたときは、今年度の国民健康保険税の算出額から、4月、6月、8月に年金天引きされた額を差し引いた額が、10月、12月、2月に支給される年金からの天引き額となります。

Q&A

Q1)10月から就職し社会保険に加入したので、10月納期分の国民健康保険税は納めなくていいですか。
A1)国民健康保険税は1年分を8期に分けて納付していただくため、各月納期分の税額がその月の加入分ということではありません。国民健康保険を脱退したときは、加入月数に応じて精算しますので、10月から社会保険に加入した場合、国民健康保険税は4月から9月までの6か月分になりますが、7月から納付のため10月に精算分の納付が必要な場合があります。

Q2)10月で65歳になりますが、国民健康保険税は下がりますか。
A2)年度途中で65歳になられる方は、65歳になる前月までの介護保険分を7月の税額決定時から8期に分けて計算しています。10月に65歳になる場合、介護保険分は、はじめから4月から9月の6か月で計算していますので、65歳になられた後に税額が下がることはありません。

Q3)今年75歳になりますが、国民健康保険税はどのように計算されていますか。
A3)年度内に75歳の誕生日を迎えられる方は、当初7月に送付される納税通知書で、あらかじめ誕生月の前月分までの加入期間で計算され、8期で均等配分されるようになっています。年齢到達後は後期高齢者医療保険へ移行となりますので、原則誕生月の翌月に後期高齢者医療保険料の納付書が送付されます。こうした期割の関係上、納付の期間が国民健康保険税と後期高齢者医療保険料と重なることがありますのでご了承ください。

Q4)今年75歳になりますが、国民健康保険税はどのように計算されていますか。
A4)年度内に75歳の誕生日を迎えられる方は、当初7月に送付される納税通知書で、あらかじめ誕生月の前月分までの加入期間で計算され、8期で均等配分されるようになっています。年齢到達後は後期高齢者医療保険へ移行となりますので、原則誕生月の翌月に後期高齢者医療保険料の納付書が送付されます。こうした期割の関係上、納付の期間が国民健康保険税と後期高齢者医療保険料と重なることがありますのでご了承ください。

Q5)年金からの天引きではなく、納付書で納付したいのですができますか。
A5)本人が納付方法を選択することはできません。地方税法により原則として65歳以上の公的年金を受給している全ての納税義務者の方は年金天引きの対象となっています。ただし口座振替により納付することはできます。口座振替を希望される場合は、金融機関への口座振替依頼及び市役所窓口へ納付方法の変更申出書の提出が必要です。

Q6)毎年収入が変わらないのに、なぜ納付書での納付になったり、年金天引きになったりするのですか。
A6)税率の改正や収入の違いで毎年税額が変わります。年金天引きの要件のひとつに「介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が年金支給額の2分の1を超えないこと。」とありますが、昨年度は要件を満たしていても税額の違いや、年金支給額の違いで切り替わる場合があります。また75歳に到達する年度は納付書での納付(普通徴収)となります。

Q7)同一年度内に年金天引き分と納付書での納付分と両方あるのですが。
A7)特別徴収に該当する要件を満たすと年金からの天引きが始まります。新たに仮徴収が始まる方は昨年の税額を基に仮徴収額を算定するためその分は天引きとなり、改めて本年度の税額を計算したところ年金天引きの要件を満たさなくなる場合があります。そうした場合、4月、6月、8月は年金天引き、10月の本徴収からは納付書での納付となります。

お問い合わせ

仙北市税務課市民税係 電話:0187-43-1117