○仙北市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱
平成19年11月29日告示第83号
仙北市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第6号、同条同項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第1項第6号、同条同項第7号及び同令第7条の15の11第1項第6号に規定する障害者及び特別障害者として福祉事務所長が認定する場合に交付する、障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者及び特別障害者に準ずるものとして認定を受けることができる者は、精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者(以下「対象者」という。)とする。
(認定申請)
第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、仙北市障害者控除対象者認定申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 対象者が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定又は第32条の規定による要支援認定を受けている場合、その認定の基礎となった要介護認定情報等を調査することについて福祉事務所長は対象者の同意を得るものとする。
3 対象者が要介護認定又は要支援認定を受けていない場合、障害程度の認定のために医師の診断又は職員の調査を受けることについて福祉事務所長は対象者の同意を得るものとする。
(認定基準)
第4条 障害者控除対象者の認定は、要介護認定情報等の調査又は医師の診断書又は職員の調査を基に、対象者の障害状況を確認し、
別表に掲げる基準により行うものとする。
(認定書の交付)
第5条 福祉事務所長は、対象者の障害の状況が前条の認定基準に該当すると認めたときは、仙北市障害者控除対象者認定書(
様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 福祉事務所長は、対象者の障害の状況が前条の認定基準のいずれにも該当しないと認めたときは、仙北市障害者控除対象者非該当通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により、認定書を交付したときは、障害者控除対象者認定書交付台帳(
様式第4号)に記載し整理するものとする。
(有効期間)
第6条 障害者控除対象者認定書の有効期間は、当該障害者控除の認定を受けた者の障害事由の存続期間とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 認定 | 認定基準 | ランク | 判断基準 |
非該当 | 障害者及び特別障害者の障害程度に該当しない | 1) 障害老人の自立度判定基準の程度がJの者 | J | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 1 交通機関等を利用して外出する 2 隣近所なら外出する |
2) 認知症老人の自立度判定基準の程度がⅠの者 | Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している |
障害者控除対象 | 1) 知的障害(軽度・中度)に準ず。 | 認知症老人の自立度判定基準がⅡまたはⅢの者 | Ⅱ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる |
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる |
Ⅲ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする |
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる |
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる |
2) 身体障害者(3級~6級)に準ず。 | 障害老人の自立度判定基準がAの者 | A | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |
特別障害者控除対象 | 1) 知的障害(重度)に準ず。 | 認知症老人の自立度判定基準がⅣまたはMの者 | Ⅳ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする |
M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする |
2) 身体障害者(1~2級)に準ず。 | 障害老人の自立度判定基準がBまたはCの者 | B | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 1 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 2 介助により車いすに移乗する |
C | 一日中ベッド上で過し、排泄、食事、着替において介助を要する 1 自力で寝返りをうつ 2 自力で寝返りもうたない |
3) 寝たきり老人 | 障害老人の自立度判定基準がCの者で、常に就床を要し、複雑な介護を要する状態にある者 | | 6ヵ月程度以上臥床し、食事、排便等の日常生活に支障がある状態 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)