○協議案第5号 新自治体の名称については、第3回協議会で確認した「決定方法 は公募によらず現在の名称を基にし、法定協議会で協議のうえ決定する。」を、地域住民から新自治体の名称についての考えを直接うかがい、その結果を法定協議会で最終的に決定することとし、「決定方法は、地域住民から現町村名を単独では用いない名称案を広く募集し、その結果に「田沢湖」「角館」「西木」の三市を 加え、法定協議会で協議のうえ決定する。」に変更することとし、新自治体の名称を募集することと確認しました。
募集方法等の詳細については、2月13日に臨時協議会を開催し、協議して決定することと確認し、継続協議となりました。
○協議案第10号 議会議員の定数及び任期の取扱いについては、第7回協議会で小委員会委員長より報告のあったとおり、
�ゝ腸餤聴�の任期については、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項の規定を適用し、平成17年10月31日まで、引き続き新市の議会議員として在任する(在任特例)。
��定数については、24人とする。
という調整案が提出され、3町村議会で再度協議していただき、次回定例会で確認したいということで、継続して協議することと、確認しました。
○協議案第11号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについても、第7回協議会で小委員会委員長より報告のあったとおり、
�’清醗儖�会委員の任期については、3町村の農業委員会は、農業委員会等に関する法律第34条第1項の規定を適用し、平成17年7月19日まで新市の農業委員会として存続する。その後1つに統合し、旧町村を区域とする3つの選挙区を設けるものとする。
��定数については、選挙による委員の定数は、20人とする。
�A�挙区については、各選挙区ごとの委員の定数については、合併時までに調整する。
という調整案が提出され、この案件についても、次回の定例会で改めて協議するということで、継続して協議することと、確認しました。
○協議案第26号 補助金・交付金等の取扱いについては、調整案のとおりとすることと、確認しました。
○協議案第27号 消防防災関係事業の取扱いについては、調整案のとおりとすることと、確認しました。
○協議案第28号 障害者福祉事業の取扱いについては、調整案のとおりとすることと、確認しました。
○協議案第29号 児童福祉事業の取扱いについては、調整案のとおりとすることと、確認しました。
○協議案第30号 生活保護事業の取扱いについては、調整案のとおりとすることと、確認しました。
○協議案第31号 市(町村)立学校の通学区域の取扱いについては、調整案のとおりとすることと、確認しました。
○協議案第32号 学校教育事業の取扱いについては、調整案のとおりとすることと、確認しました。
○協議案第33号 文化振興事業の取扱いについては、調整案のとおりとすることと、確認しました。
○協議案第34号 コミュニティ活動の取扱いについては、調整案のとおりとすることと、確認しました。
○協議案第35号 社会教育事業の取扱いについては、調整案のとおりとすることと、確認しました。
提案案件(次回協議事項)
○協議案第36号 地方税の取扱いについて(その2)
○協議案第37号 使用料、手数料等の取扱いについて
○協議案第38号 行政区の取扱いについて
○協議案第39号 納税関係事業の取扱いについて
○協議案第40号 商工・観光関係事業の取扱いについて
○協議案第41号 勤労者・消費者関連事業の取扱いについて
○協議案第42号 建設関係事業の取扱いについて
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