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(1)3町村が現在加入している一部事務組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。
(2)事務の委託については、合併の日の前日をもって委託を廃し、新市において合併の日に新たに事務を委託する。
(3)角館町外二か町村公衆衛生施設組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産、債務並びに一般職の職員は、新市に引き継ぐものとする。
(4)秋田県町村土地開発公社については、合併の日の前日をもって脱退する。債務残については、償還表に基づいて定時償還を行う。
(5)各町村の第三セクター等については、出資金は新市に引き継ぎ、管理・運営は現行のとおりとする。 |