1.『議会議員の定数及び任期の取扱いについて』
(1)任期について
市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項の規定を適用し、平成17年10月31日まで、引き続き新市の議会議員として在任する。
(2)定数について
新市の議会議員の定数は24人とする。
2.『農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて』
(1)任期について
3町村の農業委員会は、農業委員会等に関する法律第34条第1項の規定を適用し、平成17年7月19日まで新市の農業委員会として存続する。その後一つに統合し、旧町村を区域とする3つの選挙区を設けるものとする。
(2)定数について
選挙による委員の定数は、20人とする。
(3)選挙区の定数
各選挙区ごとの委員の定数については、合併時までに調整する。
小委員会の最終報告として、上記内容で報告されました。
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