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消費生活

キャッチセールス

キャッチセールス

旅先の東京でショッピングをしていると「お肌に関するアンケートに答えてくれたら、あなたにぴったりの試供品を無料で差し上げます!」と声をかけられた。“無料”という言葉にひかれて気軽に応じたところ、事務所の中へ連れて行かれ、そこで簡単なアンケートに答えたが、それが終わると化粧品の話になった。2人から購入を強く勧められたが、20万円もする化粧品は買えないと断った。それでも「ローンを組めば月々数千円だから大丈夫!」としつこく言われ、断りきれず契約してしまった。

 

キャッチセールスとは

路上などの営業所以外の場所で呼び止めてから、営業所などに同行させて商品やサービスを契約させる商法。特定商取引法では「訪問販売」に該当します。本来の目的を隠して誘い、呼び込んだ後は契約するまで返さないという雰囲気で迫ってきます。

 

対策!
20代の女性に多く被害が出ています。知らない人に声をかけられても誘いにはのらないこと。断るのが苦手な人は特に気をつけましょう。
誘いにのってから怪しいと気づいたら、とにかくその場から立ち去ること。氏名や連絡先を知られてしまえば、以後しつこく勧誘がくることになります。
もし、断りきれずに契約してしまったら、クーリング・オフを使います。ただし契約後8日が過ぎると難しくなるので、できるだけ早めにご相談下さい。


消費生活に関するお問い合わせ

仙北市市民福祉部環境防災課
電話:0187-43-3308 〒014-0392 秋田県仙北市角館町東勝楽丁19