寄附行為の禁止

政治家の寄附の禁止(公職選挙法第199条の2第1項、第2項)

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象になります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

上記の場合であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止(公職選挙法第199条の2第3項、第4項)

政治家に対して、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威圧してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の3)

政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の5第1項)

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したりすると、その時期や名義のいかんを問わず処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)

政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)

政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、あいさつを目的とする有料広告(いわゆる名刺広告)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等に出すと処罰されます。

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