選挙権と被選挙権

選挙権は、憲法第15条で成年に達したすべての日本国民に保障しています。ただし、選挙人名簿に登録されていなければ現実の選挙において投票をすることはできません。

また、被選挙権は選挙により議員、長その他の公職につくことのできる資格、すなわち被選挙資格であって、権利というより権利能力というべき性格のものであります。

選挙権・被選挙権を得るための要件
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民
都道府県知事 満18歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所を有する人 満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所を有する人 満25歳以上の日本国民でその選挙権を有する人
市町村長 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所を有する人 満25歳以上の日本国民
市町村議会議員 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所を有する人 満25歳以上の日本国民でその選挙権を有する人

選挙に関するお問い合わせ

仙北市選挙管理委員会事務局

  • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
  • 電話:0187-43-1150