野鳥における鳥インフルエンザについて
日常生活における注意点
高病原性鳥インフルエンザウイルスは、家きん(鶏など)に対し病原性が高いウイルスのことであり、感染した鳥と濃厚に接触するなどの特殊な場合を除き、通常は人に感染しないと考えられております。
市民の皆様には、次の事項に留意し、冷静に対応されますようお願いします。
- 鳥の排泄物等に触れた後には「手洗い」と「うがい」をしていただければ、過度の心配はありません。
- 野鳥の死がいを見つけたら、素手で触れないようにお願いします。
(野鳥は体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがあり ます。) - 鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。
- 鳥類を飼育されている方は、野鳥と飼育鳥類の接触が起こらないよう管理してください。
野鳥の死体を見つけたら
野鳥はエサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられなかった等、いろいろな原因で死んでしまいますので、野鳥が死んでいても鳥インフルエンザをただちに疑う必要はありません。
外傷や衝突によるものと判断される場合や、腐敗・損傷が激しい場合は死亡野鳥等調査の対象となりません。この場合、死亡野鳥は一般廃棄物扱いとなり、発見場所の管理者(土地の所有者や使用者など)に処理していただくこととなります。
野鳥はさまざまな細菌や寄生虫を保有しているため、ご自分で処理されるときはビニル手袋などを着用し、土中に埋却するか、直接触れないように注意してビニル袋に入れて密封した上で燃えるごみとして廃棄してください。
同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいたら、秋田県(仙北地域振興局農林部森づくり推進課)や仙北市農林整備課にご連絡ください。
警戒レベルについて
1.発生状況に応じた対応レベルの概要

※ここでの「発生」とはは糞便における高病原性鳥インフルエンザウイルスの分離も含む。
2.対応レベルの実施内容
数日間(おおむね3日間程度)のうちに、同一場所(見渡せる範囲程度)で発見された死亡、もしくは衰弱している野鳥の合計羽数が表の数以上となった場合に、当該野鳥を回収し、ウイルスの保有状況について県が検査を実施します。
なお、対応レベルに基づき検査の必要性の有無を判断していますので、全ての死亡野鳥を回収・検査しているわけではありません。
また、外傷や衝突によるものと判断される場合や、腐敗・損傷が激しい場合は死亡野鳥等調査の対象となりません。

※死亡野鳥等調査は、同一場所(見渡せる範囲程度を目安とする)で数日間(おおむね3日間程度)の合計羽数が表の数以上の死亡個体等(衰弱個体を含む)が発見された場合を基本としてウイルス保有状況の調査を実施。ただし原因が他の要因であることが明らかである場合を除く。
3.検査優先種
検査優先種1(19種) | ●カモ目カモ科 ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、コクチョウ、コブハクチョウ、コハクチョウ、オオハクチョウ、オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ ●カイツブリ目カイツブリ科 カイツブリ、カンムリカイツブリ ●ツル目ツル科 マナヅル、ナベヅル ●チドリ目カモメ科 ユリカモメ ●タカ目タカ科 オジロワシ、オオタカ、ノスリ ●ハヤブサ目目ハヤブサ科 ハヤブサ | ◆主に早期発見を目的とする。 ◆高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)に感受性が高く、死亡野鳥等調査で検出しやすいと考えられる種。 ◆死亡野鳥等調査で、平成22年度及び28年度の発生時を合わせた感染確認率が5%以上であった種。 |
検査優先種2(8種) | ●カモ目カモ科 マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ ●タカ目タカ科 オオワシ、クマタカ ●フクロウ目フクロウ科 フクロウ | ◆さらに発見の可能性を高めることを目的とする。 ◆過去に日本と韓国等において死亡野鳥で感染確認のある種を含める。 |
検査優先種3 | ●カモ目カモ科 カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種) ●カイツブリ目カイツブリ科 ハジロカイツブリ等(検査優先種1以外全種) ●カツオドリ目ウ科 カワウ ●ペリカン目サギ科 アオサギ ●ツル目ツル科 タンチョウ等(検査優先種1以外全種) ●ツル目クイナ科 オオバン ●チドリ目カモメ科 ウミネコ、セグロカモメ等 (検査優先種1、2以外全種) ●タカ目タカ科 トビ等(検査優先種1、2以外全種) ●フクロウ目フクロウ科 コミミズク等(検査優先種2以外全種) ●ハヤブサ目ハヤブサ科 チョウゲンボウ等(検査優先種1以外全種) スズメ目カラス科 ハシボソガラス、ハシブトガラス | ◆感染の広がりを把握することを目的とする。 ◆水辺で生息する鳥類としてカワウやアオサギ、検査優先種1あるいは2に含まれないカモ科、カイツブリ科、ツル科、カモメ科の種を、また鳥類を捕食する種として検査優先種1あるいは2に含まれないタカ目、フクロウ目、ハヤブサ目の種を対象とした。 |
その他の種 | ◆上記以外の鳥種すべて。 ◆猛禽類及びハシブトガラス、ハシボソガラス以外の陸鳥類については、国内の感染が確認されておらず、海外でも感染例は多くないことから、その他の種とする。 ◆野鳥監視重点区域においては、3羽以上の死亡が見られた場合の他、感染確認鳥類の近くで死亡していた等、感染が疑われる状況があった場合には1羽でも検査対象とする。 |
野鳥における鳥インフルエンザについてに関するお問い合わせ
仙北市農林商工部農林整備課
- 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
- 電話:0187-43-2207