自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
許可対象自動車
- 普通自動車
- 小型自動車(二輪の小型自動車を含む)
- 軽自動車(3輪及び4輪のもの)
- 大型特殊自動車
運行の目的
次のものに限られます。なお、2つ以上の目的で運行することはできません。
- 検査(未登録自動車の新規検査、車検切れの自動車の継続検査などで運輸支局等、または軽自動車検査協会などに回送するとき)
- 登録(予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で、運輸支局等に回送するとき)
- 封印取付(封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき)
運行の経路
発着地2点間を結ぶ区間です。その経路に仙北市が含まれる場合に許可されます。
運行の期間
目的、経路及び道路交通状況などを考慮し、最少必要限度の日数となります。
必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(原則窓口で記入)
- 自賠責保険(共済)証明書の原本(許可期間内のもの)
- 車名、形状、車体番号を確認することができる書類(車検証、抹消登録証明書など)(コピー可)
- 申請者または来庁者の住所が確認できるもの
- 手数料 1件あたり750円
注意事項
- 不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。
- 許可証、番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)
- 許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。
- 上記に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を仙北警察署に情報提供します。
- 仮ナンバーを紛失、あるいは著しくき損した場合は、実費を弁償していただきます。
申請窓口
生活環境課消費生活係(角館庁舎1階)、田沢湖市民センター、西木市民センター
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)に関するお問い合わせ
仙北市市民福祉部生活環境課
- 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
- 電話:0187-43-3313