土地取引等
大規模な土地取引には届出が必要
一定面積以上の土地売買等を行った場合には、国土利用計画法に基づき、契約日を含んで2週間以内に市長への届出が必要です。

田沢湖・角館の都市計画区域内 | 5,000平方メートル以上の場合 |
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その他の区域 | 10,000平方メートル以上の場合 |
※個々の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような場合は、届出が必要です。
該当する土地取引
売買、交換、賃借権・地上権の設定・譲渡など(※これら取引の予約である場合も含みます。)
届出をする方
権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約(予約)日を含み2週間以内
届出書類
- 土地売買等届出書(2部)
- 添付書類(それぞれ2部)
- 土地取引契約書またはこれに代わる書類
- 土地の位置を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上のもの)
- 土地およびその付近の状況を表した図面(縮尺5千分の1以上のもの)
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他(必要に応じた書類)
届出書は、まちづくり課および各市民センターに備え付けてあります。また以下より様式、記載例をダウンロードできますのでご利用ください。
届出をしないと
土地取引のあと、届出をしなかったり、偽りの届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
※一部の資料ダウンロードにはアクロバットリーダーが必要です。
土地取引等に関するお問い合わせ
仙北市企画部まちづくり課
- 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
- 電話:0187-43-3315