土地取引等

【国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度】

大規模な土地取引には届出が必要

一定面積以上の土地売買等を行った場合には、国土利用計画法に基づき、契約日を含んで2週間以内に市長への届出が必要です。

届出イメージ
届出しなければならない面積
田沢湖・角館の都市計画区域内 5,000平方メートル以上の場合
その他の区域 10,000平方メートル以上の場合

※個々の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような場合は、届出が必要です。

該当する土地取引

売買、交換、賃借権・地上権の設定・譲渡など(※これら取引の予約である場合も含みます。)

届出をする方

権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限

契約(予約)日を含み2週間以内

届出書類

  1. 土地売買等届出書
  2. 届出書は、まちづくり課に備え付けてあります。また以下より様式、記載例をダウンロードできますのでご利用ください。

  3. 添付書類
    • 土地取引契約書の写し、またはこれに代わる書類
    • 土地の位置を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上のもの)
    • 土地およびその付近の状況を表した図面(縮尺5千分の1以上のもの)
    • 土地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等)
    • その他(必要に応じた書類)

罰則

土地取引のあと、届出をしなかったり、偽りの届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。


【公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出】

公拡法とは、公有地の拡大の推進に関する法律に基づくもので、道路・公園・緑地などの公共の目的のために土地を計画的に確保することを目的としています。
一定面積以上・要件の土地取引をする際は事前に公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により土地の譲渡者(売主)は契約の3週間前までに届出をする必要があります(事前届出制)。
届出しなければならない面積
都市計画施設の区域内の土地
(都市計画道路予定地、都市公園予定地、河川予定地等)
200平方メートル以上の場合
都市計画区域内の土地 10,000平方メートル以上の場合

※市内の上記要件に該当する土地については届出の必要があります。

届出をする方

土地の譲渡者(売主)

届出期間

契約の3週間前まで(事前届出制)

届出書類

届出書は、まちづくり課に備え付けてあります。また以下より様式、記載例をダウンロードできますのでご利用ください。※届出を第三者に委任する場合は、委任状(任意様式)が必要となります。

罰則

虚偽の届出や、届出をしない土地取引などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。


【公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく申出】

都市計画区域内又は都市計画施設の区域内の土地で面積が200平方メートル以上の土地の所有者が、地方公共団体へ土地の買取りを希望する場合には、申し出ることができます。

申出が可能な土地

都市計画区域内で200平方メートル以上の土地

届出書類

届出書は、まちづくり課に備え付けてあります。また以下より様式、記載例をダウンロードできますのでご利用ください。※届出を第三者に委任する場合は、委任状(任意様式)が必要となります。

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土地取引等に関するお問い合わせ

仙北市企画部まちづくり課

  • 〒014-0398 秋田県仙北市角館町上野18
  • 電話:0187-43-3315
  • メール:machi@city.semboku.akita.jp