犬の登録と狂犬病予防注射
犬の登録
生後91日以上の犬は、登録を行うことが義務づけられています(生涯1回の登録)。室内犬であっても登録が必要です。
交付される「鑑札」は首輪などに必ずつけてください。「鑑札」を紛失した場合は、再交付を受けましょう。
※未登録、未注射であったり「鑑札」や「注射済票」を着けていない犬は、大仙保健所による捕獲・抑留の対象になります。また飼い主は、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。

- 登録できるところ
市民生活課(角館庁舎窓口5番)、田沢湖市民センター、西木市民センター - 登録手数料
1頭あたり 3,000円(生涯1回)
登録後の届け出
- 犬が死亡したとき
「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」(直近のもの)をお持ちください。
ただし紛失や埋葬でお手元にない場合は、お申し出ください。 - 住所や飼い主が変わったとき
「鑑札」をお持ちください。市外から移動してきた場合は、前住所地で交付された「鑑札」をお持ちいただければ、仙北市の「鑑札」と交換します。手数料はかかりません。
ただし他市区町村で鑑札とみなされていたマイクロチップを装着している犬を仙北市で飼う場合は、「登録証明書」を持参の上、窓口で手続きしてください。 - 手続きできるところ
市民生活課(角館庁舎窓口5番)、田沢湖市民センター、西木市民センター
環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」/外部リンク
登録しているマイクロチップ装着犬に変更等が生じた場合は、本サイト上で変更等の手続きをしてください。ただしサイト上での手続きの他に、市役所への届け出が必要です。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に関する問合せ
公益社団法人日本獣医師会 03-6384ー5320
狂犬病予防注射(年1回)
狂犬病予防注射は法律で定められた義務です。年1回(5月)の集合注射を利用するか、個別に動物病院で必ず接種してください。
なお、注射後に「狂犬病予防注射済票」の交付を受けない場合、愛犬の登録台帳に注射の記録が記載されません。記録は、国内に狂犬病が発生した場合の緊急対策の基となりますので、必ず交付を受けてください。
- 注射済票の交付を受けられるところ
市民生活課(角館庁舎窓口5番)、田沢湖市民センター、西木市民センター、集合注射会場(年1回)、協力動物病院(令和6年度協力動物病院チラシ(PDF:138KB)) - 交付手数料
1頭あたり 550円
ご近所トラブルにならないために
動物が苦手な方は少なくありません。マナーを守りましょう。
- リード(引き綱)をせず散歩をするのは絶対ダメ!
犬の放し飼いは「動物の愛護及び管理に関する法律」によって禁止されています。
その動物や周りの人が危険にさらされるだけでなく、大切に育てている農作物へも被害を及ぼすことがあります。 - 飼い犬のふんやおしっこは飼い主の責任で後始末を!
散散歩の時は、ふんの持ち帰りに使うビニール袋と、おしっこを流すための水を入れたペットボトルなどを用意しましょう。散歩中にふんをさせたときは必ず家に持ち帰って処理しましょう。おしっこをさせる場所は、子供たちの遊び場や、他人の塀などはさけるようにし、させたときは水で洗い流すなどしましょう。ふんやおしっこをできるだけ自宅で済ませるようにしつけをすると、雨の日など散歩ができない日でもトイレをさせることができます。
犬の火葬
北部ごみ処理センターで行っています。予約はできず、窓口で受付した順に火葬となります。1頭あたり4,000円(税別)です。
問合せ:大曲仙北広域北部ごみ処理センター 0187-42-8177
犬・猫の引き取り
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の飼い主はできる限りその動物が命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明文化されています。やむを得ず飼えなくなった場合には、大仙保健所での引き取りを行っていますが、相当の理由がない場合、引き取りを拒否される場合があります。
新しい飼い主を探すのも、飼い主の責任です。どうしても引き取りを希望される場合は、必ず事前に大仙保健所 環境指導課(電話:0187-63-3694)へご相談ください。
なお、保健所や市役所では飼い主のお宅へ引き取りには伺いません。必ず飼い主やそのご家族の方などが保健所まで連れて行き、飼えなくなった理由等を届け出ることになります。また、生後91日以上の犬で未登録の場合は引き取り対象外です。
- 引取手数料
生後91日以上の犬または猫の場合:1頭または1匹につき 2,000円
生後90日以内の犬または猫の場合:10頭または10匹につき 2,000円
犬の登録と狂犬病予防注射に関するお問い合わせ
仙北市市民福祉部生活環境課
- 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
- 電話:0187-43-3313