予防接種健康被害救済制度

極めて稀ではあるものの、ワクチンを接種したことによる健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合は、救済制度が設けられています。
健康被害が生じるきっかけとなった接種が、「臨時接種」「定期接種」または「任意接種」であるかによって申請できる救済制度が異なります。

接種の種類 適応される救済制度 実施 問い合わせ先 参考ページ
臨時接種
定期接種
予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」 仙北市 厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」
任意接種 PMDA※法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」 PMDA PMDA救済制度相談窓口 PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」
※独立行政法人医薬品医療機器総合機構

ご注意ください

  • 新型コロナワクチンにおける「臨時接種」とは:令和6年3月31日(特例臨時接種期間) までにされた接種のこと。
  • 新型コロナワクチンにおける「定期接種」とは:令和6年以降の秋冬に実施される接種で、接種時年齢65歳以上の方が対象。
    令和6年以降の秋冬に実施される接種で、接種時年齢60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方が対象。
  • 新型コロナワクチンにおける「任意接種」とは:上記の「臨時接種」「定期接種」のどちらにも該当しない接種のこと。

※上記の接種のうち、「臨時接種」には請求期限は設けられていませんが、その他の接種には請求期限が設けられています。詳細はお問い合わせください。

医療機関及び薬局の皆様へ

「臨時接種」「定期接種」を受けた方に対する予防接種健康被害救済制度の申請に必要な書類のひとつである<受診証明書>の記載例を掲載しています。スムーズな受診証明書の発行に繋げていただければと考えています。

お問い合わせ

仙北市市民福祉部保健課

  • 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
  • 電話:0187-43-2252
  • メール:hoken@city.semboku.akita.jp