仙北市一時保育事業
名称 | 所在地 | 電話番号 |
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社会福祉法人はなさき仙北だしのこ園 | 仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-263 | 0187-43-1025 |
社会福祉法人はなさき仙北神代こども園 | 仙北市田沢湖神代字珍重屋敷89-3 | 0187-44-2502 |
社会福祉法人はなさき仙北ひのきないこども園 | 仙北市西木町桧木内字高屋137 | 0187-48-2345 |
社会福祉法人はなさき仙北にこにここども園 | 仙北市西木町門屋字六本杉2-1 | 0187-47-2525 |
社会福祉法人はなさき仙北角館こども園 | 仙北市角館町中菅沢91-1 | 0187-53-2918 |
対象児童
児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない児童で、保護者が次の事情により、家庭における保育が一時的に困難となる児童です。
- 農繁期または家庭内作業の一時的に多忙なとき。
- 疾病、出産等により通院または入院をするとき。
- 同居の親または身近な親族の看護に当たるとき。
- 冠婚葬祭に出席するとき。
- 災害等の復旧に当たるとき。
- 死亡、行方不明等により不在であるとき。
- その他市長が必要と認めるとき。(例:ボランティア、保護者のリフレッシュ等)
利用期間等
- 利用期間…ひと月につき14日以内、年間60日を限度とする。
- 利用時間…午前8時30分から午後5時までとする。
- 開園日 …月曜日~土曜日(日曜日・祝日・年末年始はお休み)
利用者区分(利用児童の4月1日現在の満年齢) | 利用料 | |
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仙北市に住所を有する児童 | 3歳未満児(1日につき1人当たり) | 2,000円 |
3歳以上児(1日につき1人当たり) | 1,000円 | |
仙北市に住所を有しない児童 | 3歳未満児(1日につき1人当たり) | 4,000円 |
3歳以上児(1日につき1人当たり) | 2,000円 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 無料 |
利用した月の翌月に発行する納付書により、期日までに納付してください。
仙北市在宅子育てサポート券を利用する場合は、利用申請時に提出してください。
利用申請手続
原則として、利用希望日の1週間前までに「一時保育事業利用申請書」を提出してください。
(申請用紙は市役所各庁舎、出張所、各園、市ホームページにあります。)
- 利用の可否を決定します。
利用日前に園と連絡をとっていただきます。
(家庭での保育状況や健康状態に関する質問、持ち物など利用にあたっての詳しい説明をするため。)
利用の中止
都合により一時保育の利用を中止したい場合は速やかに園に連絡してください。
申請書ダウンロード
仙北市一時保育事業に関するお問い合わせ
仙北市福祉事務所子育て推進課子育て支援係
- 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
- 電話:0187-43-2280