児童扶養手当

対象者

手当は、次の1から9のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(政令に定める程度の障がいの状態にある者は20歳未満まで)を監護している母、父、父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。

≪対象となる児童とは≫

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. その他(母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童、棄て子等)

ただし、里子や児童福祉施設等に入所している児童は対象になりません。

児童扶養手当を受ける権利があっても申請しないと受給できません。これは手当支給の原因が父または母の遺棄、行方不明といった流動的な事由を要件としていること、受給するかどうか本人の意思を尊重する必要があることなどによるためです。なお、平成15年4月1日より前に支給要件に該当している方は請求できません。

また、平成20年4月からは法改正により、児童扶養手当の受給から5年等経過すると、手当の支給額の一部が停止となる規定があります。

支給額(月額)
※令和5年4月1日時点
  • 児童1人目
    全部支給される方は45,500円
    一部支給される方は45,490円~10,740円
  • 児童2人目
    全部支給される方は10,750円加算
    一部支給される方は10,740円~5,380円加算
  • 児童3人目以降
    全部支給される方は1人増加するごとに6,450円加算
    一部支給される方は1人増加するごとに6,440円~3,230円加算

※一部支給は所得に応じて決定されます。

※手当額は法改正により変更される場合があります。

支給時期 奇数月(1月、3月、5月、7月、9月および11月)の各11日に前月分までを支給
  • 受給されるためには認定請求などの提出が必要です。ただし、所得制限などがあります。
  • 受給権の消滅事由(婚姻など)が発生した場合は、速やかに届け出をしてください。届け出がないと返還金が発生する場合があります。
  • 手当を受給されている方は、毎年8月に受給要件を確認するための現況届を提出していただきます。
親子

 

児童扶養手当に関するお問い合わせ

仙北市福祉事務所子育て推進課

  • 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
  • 電話:0187-43-2280