児童手当
「子ども手当」は、平成24年4月から新しい「児童手当」に変わりました。
児童手当制度は次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために、中学校修了までの児童に手当を支給する制度です。
対象児童 | 所得限度額未満 | 所得限度額以上 | ||
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支 給 額 |
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | |
3歳~小学校修了まで | 第1、2子 | 10,000円 | 5,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | 5,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | ||
支給月 | 2月、6月、10月に前4カ月分を支給 |
《第1子、第2子の数え方》
18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で、第1子、第2子・・・と数えます。
扶養親族等の人数 | 所得限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0 | 622 | 833.3 |
1 | 660 | 875.6 |
2 | 698 | 917.8 |
3 | 736 | 960.0 |
4 | 774 | 1002.1 |
5 | 812 | 1042.1 |
(注)所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
手続き
- 現在「児童手当」を受給している方
毎年6月に受給要件を確認するため「現況届」の提出が必要です。対象者には6月に郵送にてご案内します。提出されない場合は6月分以降の手当が支給できなくなります。 - 転入や子どもの出生があった方
手当は、申請した月の翌月分から支給されます。(月末の出生・転入などで月内に申請することができない場合、15日以内に申請すれば、出生日・転入日を含む月の翌月から支給となります。)
ご注意!
申請が遅れた月分の手当は受給できなくなります。
子どもが市外在住であっても、保護者が仙北市在住の場合は仙北市への申請となります。また、子どもが仙北市在住であっても保護者が市外在住の場合は、保護者の住民登録地への申請になります。 - 単身赴任で仙北市に住所がある方が主に生計を維持している場合
仙北市に申請していただくことになります。 - 公務員(独立行政法人職員は含みません)の方
勤務先での手続きとなります。 - 世帯の状況が変わった場合など
下記問合せ先までお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 受給申請者の健康保険証(厚生年金・国民年金加入者は省略)
- 受給申請者名義の預金通帳
- 個人番号カードまたは通知カード(受給請求者および配偶者のもの)
申請書ダウンロード
- 新規申請の方
児童手当認定請求書(PDF:141KB) - 現在受給者で、第2子以降の出生等により養育する児童が増えた場合など、対象児童に増減が発生した方 児童手当額改定認定請求書(PDF:124KB)
児童手当に関するお問い合わせ
仙北市福祉事務所 子育て推進課
- 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
- 電話:0187-43-2280