児童手当
令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が拡充されました。
詳細は「もっと子育て応援!児童手当」をご覧下さい。
受給者について
- 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度が恒常的に高い方が受給者になります。
- 父母が別居している場合で離婚協議中を証明する資料がある場合は、子どもと同居する方が優先して受給することできます。
ご注意ください!
公務員の方は職場で手続きをしてください。出生や転入は、15日以内に届出が必要です。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合があります。
変更届が必要な場合
- 3歳未満の児童がいる世帯の受給者が加入する年金が変更になった場合
- 市外に住む配偶者や子どもについて氏名や住所が変更した場合
- 受給者について、新たに配偶者を得たもしくは失った場合
- 離婚協議中の父母の一方が同居を優先として受給している場合で、離婚が成立した場合
これまでの改正について
令和4年6月の児童手当に関する主な変更点は以下の2点です。
- 現況届の省略
市が支給に必要な事項を公簿で確認できる場合には、現況届の提出が省略可能となりました。ただし、配偶者や子供と別居している等の特別な事情がある方は引き続き提出が必要です。対象者には市から通知を送りますので期限内にお手続きください。
なお、現況届の提出が省略されても、所得等の審査はありますので、未申告の方は早めに申告手続きをお願いします。 - 特例給付の所得上限限度額
新たな基準として所得上限限度額※が設けられ、これまでは特例給付を受給できた方でも、この所得上限を超過した場合は受給する資格を喪失します。(※例:扶養3人の場合で収入額の目安1200万円)
申請書ダウンロード
- 児童手当・特例給付 認定請求書(PDF:311KB)
- 児童手当・特例給付 額改定認定請求書(PDF:119KB)
- 児童手当・特例給付 変更届(PDF:205KB)
- 児童手当・特例給付 別居監護申立書(PDF:45KB)
- 児童手当・特例給付 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:77KB)
児童手当に関するお問い合わせ
仙北市 子育て推進課
- 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
- 電話:0187-43-2280