障害児通所サービス
児童福祉法の障害児通所サービスについて
児童福祉法による障がいのある児童を対象にしたサービスには、日常生活や集団生活のために必要な訓練などで発達や自立を支援する通所サービスなどがあります。
対象となる障がい児
- 障がい者手帳を持っている方
- 特別児童扶養手当を受給している方
- 児童相談所や市町村が必要であると判断した方(医師の診断書等必要な場合あり)
大まかな手続きの流れ
①サービス利用の申請②サービスを利用する児童の保護者が障害児相談支援事業所へ障害児支援利用計画案の作成を依頼
③市又は委託事業所による調査(保護者と面接を実施)
④市がサービスの支給を決定
⑤サービスを利用する児童の保護者とサービス提供事業所とで契約しサービス利用開始
サービスの利用者負担
原則1割負担ですが、18歳未満の障がい児は保護者の属する住民基本台帳での世帯の市民税課税状況により、月額負担上限額が決められています。
(利用者負担を判断する時の世帯の範囲)
18歳未満の障がい児(18、19歳の施設入所者を含む) 保護者の属する住民基本台帳上の世帯
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
通所、訪問サービス 利用の場合 |
4,600円 |
施設入所の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
利用できるサービス
詳しくは「仙北市障がい者・障がい児 福祉のしおり」P21~をご覧ください。
※居宅介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所は児童の方も利用できる場合がありますので、事前に社会福祉課へお問い合わせください。
申請に必要なもの
〇障害児通所サービスを利用(新規、更新、変更)したい時
・障害福祉サービス等支給申請書兼利用者負担額減額
・免除等申請書(障害福祉サービス、障害児通所支援、相談支援)
・世帯状況・収入等申告書 兼 課税状況等調査同意書
なお、申請するサービスにより、追加で添付が必要となる場合がありますので、事前に社会福祉課へお問い合わせください。
〇通所受給者証の住所等を変更した時
・申請内容変更届出書
〇通所受給者証を紛失した時
・受給者証再交付申請書
〇サービス事業所と契約した時(※事業者が提出)
・契約内容報告書
〇サービスの報酬請求を間違った時(※事業者が提出)
・過誤申立依頼書
申請窓口
社会福祉課(角館庁舎)、田沢湖市民センター(田沢湖庁舎)、西木市民センター(西木庁舎)、各出張所(田沢、神代、桧木内、上桧木内)
申請関係様式
申請書等 | 形式 | |
---|---|---|
障害福祉サービス等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 | PDF版 | Word版 |
世帯状況・収入等申告書 兼 課税状況等調査同意書 | PDF版 | Word版 |
申請内容変更届出書 | PDF版 | Word版 |
受給者証再交付申請書 | PDF版 | Word版 |
契約内容(通所受給者証記載事項)報告書 | PDF版 | Excel版 |
過誤申立依頼書 | PDF版 | Excel版 |
障害福祉サービスに関するお問い合わせ
仙北市福祉事務所社会福祉課
- 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
仙北市福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係 - 電話:0187-43-2288
- FAX:0187-54-1117