障害福祉サービス
障害者総合支援法の障害福祉サービスについて
障害福祉サービスには、日常的に必要な支援を受けられる介護給付と、自立した生活に必要な知識や技術を身に着ける訓練等給付があります。
なお、介護保険サービスを利用できる方は、介護保険サービスが優先されます。
対象となる障がい者
- 身体障害者手帳を持っている方
- 療育手帳を持っている方
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている方
- 精神障がいを理由として年金を受給している方
- 精神障がいを理由として特別障害給付金を受給している方
- 自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
- 厚生労働省が定める359疾患の難病等の方
大まかな手続きの流れ
※障害支援区分の認定が必要な「介護給付」の場合の例であり、訓練等給付の場合、④、⑤は行いません。
①サービス利用の申請
②サービスを利用する人が相談支援事業所へサービス等利用計画案の作成を依頼
③市又は委託事業所による障害支援区分認定調査
④市から主治医あてに医師意見書の提出を依頼
⑤障害支援区分認定審査会を開催
⑥市がサービスの支給を決定
⑦サービスを利用する人とサービス提供事業所とで契約しサービス利用開始
サービスの利用者負担
原則1割負担ですが、18歳以上の障がい者は本人とその配偶者の市民税課税状況により、月額負担上限額が決められています。
(利用者負担を判断する時の世帯の範囲)
18歳以上の障がい者(18、19歳の施設入所者を除く)
障がい者本人とその配偶者
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
利用できるサービス
詳しくは「仙北市障がい者・障がい児 福祉のしおり」P21~をご覧ください。
※居宅介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所は児童の方も利用できる場合がありますので、事前に社会福祉課へお問い合わせください。
利用できるサービス
〇障害福祉サービスを利用(新規、更新、変更)したい時
・障害福祉サービス等支給申請書兼利用者負担額減額
・免除等申請書(障害福祉サービス、障害児通所支援、相談支援)
・世帯状況・収入等申告書 兼 課税状況等調査同意書
なお、申請するサービスにより、追加で添付が必要となる場合がありますので、事前に社会福祉課へお問い合わせください。
〇障害福祉サービス受給者証の住所等を変更した時
・申請内容変更届出書
〇障害福祉サービス受給者証を紛失した時
・受給者証再交付申請書
〇障害福祉サービス事業所と契約した時(※事業者が提出)
・契約内容報告書
〇障害福祉サービスの報酬請求を取下げたい時(※事業者が提出)
・過誤申立依頼書
申請窓口
社会福祉課(角館庁舎)、田沢湖市民センター(田沢湖庁舎)、西木市民センター(西木庁舎)、各出張所(田沢、神代、桧木内、上桧木内)申請関係様式
申請書等 | 形式 | |
---|---|---|
障害福祉サービス等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 | PDF版 | Word版 |
世帯状況・収入等申告書 兼 課税状況等調査同意書 | PDF版 | Word版 |
申請内容変更届出書 | PDF版 | Word版 |
受給者証再交付申請書 | PDF版 | Word版 |
契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書 | PDF版 | Excel版 |
過誤申立依頼書 | PDF版 | Excel版 |
障害福祉サービスに関するお問い合わせ
仙北市福祉事務所社会福祉課
- 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
仙北市福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係 - 電話:0187-43-2288
- FAX:0187-54-1117