特別障害者手当・障害児福祉手当

特別障害者手当

    対象者

  • 20歳以上で、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障がい者
  • 支給制限

  • 次の場合には手当が受けられません
    本人及び扶養している方の前年度の所得が一定限度額以上である場合、施設へ入所中の方や病院等に3か月を超えて入院している方
  • 手当額(令和5年4月から変更となります)

  • 月額27,980円(令和5年4月~)
    (3か月分まとめて5月・8月・11月・2月に支払われます)
  • 申請窓口

  • 社会福祉課(角館庁舎1階11番窓口)、田沢湖市民センター(田沢湖庁舎)、西木市民センター(西木庁舎)、各出張所(田沢、神代、桧木内、上桧木内)
  • 申請に必要なもの

    1.特別障害者手当認定請求書(様式第5号)
    2.特別障害者手当所得状況届(様式第7号)
    3.特別障害者手当認定診断書
    4.同意書
    5.障がい者本人名義の通帳
    6.介護保険被保険者証※介護保険の認定を受けている場合
    7.障がい者手帳※交付を受けている方
    8.個人番号又は通知カード

    次のような場合は申請窓口にて手続きをお願いします

    1.3か月を超えた入院 
    2.施設入所
    3.転居、転出
    4.氏名変更
    5.死亡
    6.振込口座変更

    申請関係様式

  • 特別障害者手当所得状況届(Excel:41KB)
  • 特別障害者手当認定請求書(Excel:65KB)
  • 同意書(Word:15KB)
  • 特別障害者手当認定診断書は該当する様式を秋田県ウェブサイトからダウンロードしてください。

障害児福祉手当

    対象者

  • 20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする重度障がい児
  • 支給制限

  • 次の場合には手当が受けられません
    障がい児本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合、障がいを支給事由とする給付を受けている方や、児童入所施設又は社会福祉施設に入所中の方
  • 手当額(令和5年4月から変更となります)

  • 月額15,220円(令和5年4月~)
    (3か月分まとめて5月・8月・11月・2月に支払われます)
  • 申請窓口

  • 社会福祉課(角館庁舎1階11番窓口)、田沢湖市民センター(田沢湖庁舎)、西木市民センター(西木庁舎)、各出張所(田沢、神代、桧木内、上桧木内)

  • 申請に必要なもの

    1.障害児福祉手当認定請求書(様式第1号)
    2.障害児福祉手当所得状況届(様式第3号)
    3.障害児福祉手当認定診断書
    4.同意書
    5.障がい者本人名義の通帳
    6.障がい者手帳※交付を受けている方
    7.個人番号又は通知カード

    次のような場合は申請窓口にて手続きをお願いします

    1.施設入所
    2.転居、転出
    3.氏名変更
    4.死亡
    5.振込口座変更

    申請関係様式

  • 障害児福祉手当所得状況届(Excel:33KB)
  • 障害児福祉手当認定請求書(Excel:60KB)
  • 同意書(Word:15KB)
  • 障害児福祉手当認定診断書は該当する様式を秋田県ウェブサイトからダウンロードしてください。

特別障害者手当・障害児福祉手当に関するお問い合わせ

  • 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
  • 仙北市福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
    電話:0187-43-2288 FAX:0187-54-1117