仙北市福祉医療制度(マル福)について

福祉医療費助成制度は、乳幼児(未就学児)、小中学生、高校生等、ひとり親家庭等の児童、高齢身体障がい者及び重度心身障がい(児)者の心身の健康保持と生活の安定を図るため、医療費の保険適用分の自己負担相当額を助成する制度です。この制度にかかる費用は、秋田県と仙北市が負担しています。

福祉イメージ
対象になる方
対象者(区分) 年齢など該当要件 所得制限
乳幼児(未就学児)、小中学生並びに高校生等
  • 0歳児から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
    ※社会保険本人を含む
なし(乳幼児、小中学生については区分わけのための所得確認が必要)
ひとり親家庭の児童
  • 0歳児から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
    ※社会保険本人を除く
  • 母子家庭・父子家庭
  • 父母のいない児童
  • 父または母が1級~2級程度の身体障害者手帳を持つ家庭の児童
あり
(児童が社会保険本人になった場合は該当しません)
重度心身障がい(児)者
  • 身体障害者手帳1~3級を持っている方
  • 療育手帳Aを持っている方
対象者が社会保険本人の場合のみあり
高齢身体障がい者
  • 65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持っている方
あり
(対象者が社会保険本人の場合は該当しません)

次の方は対象となりませんのでご注意ください。

  • 仙北市内に住民登録のない方
  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護を受けている方
  • 公費負担医療の適用を受け、医療費の自己負担のない方

福祉医療費受給者証の交付申請について

    助成を受けるには申請が必要です。
    下記のものをご用意のうえ、角館庁舎市民生活課または田沢湖・西木市民センター、各出張所にて手続きをしてください。
    該当する方には「福祉医療費受給者証」が交付されます。

    申請手続きに必要なもの

    • 対象者の健康保険証
    • 身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方のみ)
    • 所得課税証明書(転入等の理由により仙北市で所得課税情報の確認ができない場合)
    • 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

助成内容

    秋田県内の医療機関を受診するとき

      医療機関受診の際、健康保険証と一緒に福祉医療費受給者証を提示することで、保険診療の自己負担分を支払うことなく受診することができます。
      (入院時食事代や文書料等の自費分、各種予防接種等の保険適用外分は助成の対象となりませんのでご注意ください)

    秋田県外の医療機関を受診したときなど(福祉医療費支給申請手続き)

      県外の医療機関を受診したとき、訪問看護を利用したとき、医師の指示で補装具(コルセット等)を作ったとき、緊急、その他やむを得ない理由で受給者証を提示せずに受診したときなどには、いったん自己負担分の医療費を支払ったあと、角館庁舎市民生活課、田沢湖・西木市民センター、各出張所で支給申請をすることにより払い戻しとなります。
      なお、審査の都合上、申請から支給決定まで3か月~半年程度かかる場合がありますので何卒ご理解いただきますようお願いします。

支給申請手続きに必要なもの

  • 領収書(原本)
  • 福祉医療費受給者証
  • 受給者の健康保険証
  • 振込口座のわかるもの(通帳など)
  • 印鑑
  • 医師の診断書・意見書、健康保険分の支払決定通知書(補装具費用の支給申請の場合)
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

    注意点

      ① 健康保険の高額療養費や附加給付金、他の法令による医療費の助成(小児慢性特定疾患医療など)を受けている場合は、高額療養費・附加給付金や助成金を控除したうえで支給します。
      ② 学校の管理下での負傷は、「独立行政法人スポーツ振興センター」からの災害共済給付金が優先して支給されるため、福祉医療費受給者証は使用できません。受診の際に福祉医療費受給者証は提示しないでください。災害給付金の手続き等については、学校にお問い合わせください。
      ③ 上記支給申請手続きに必要なもののほか、申請内容によって別途確認書類の提示が必要となる場合があります。

福祉医療費受給者証の更新について

    受給者証の有効期限は毎年7月31日までです。継続して福祉医療費を受給するには、更新手続きが必要です。 更新対象者には、7月はじめ頃に案内通知を送付しますので、忘れずにお手続きください。 (受給対象者の区分や年齢により有効期限が異なり、更新の手続きが不要、または2年に一度の区分もあります)

各種届け出について

    次のような変更があった場合は、速やかに届け出をお願いします。
    手続きの際には、来庁者の本人確認書類(運転免許証など)をあわせてご持参ください。

    変更等届け出に必要なもの
    加入している健康保険が変わったとき健康保険証、受給者証
    住所や氏名が変わったとき受給者証
    ひとり親家庭になったとき
    ひとり親家庭でなくなったとき
    健康保険証、受給者証
    身体障害者手帳、療育手帳の等級が変わったとき身体障害者手帳又は療育手帳、受給者証
    転出、死亡したとき受給者証
    受給者証を汚損、破損、紛失したとき受給者証(汚損、破損の場合のみ)

福祉医療制度についてのお問い合わせ

    仙北市役所 市民生活課国民健康保険係 福祉医療担当

  • 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
  • 電話:0187-43-3316