仙北市福祉医療制度(マル福)について
福祉医療費助成制度は、乳幼児(未就学児)、小中学生、高校生等、ひとり親家庭等の児童、高齢身体障がい者及び重度心身障がい(児)者の心身の健康保持と生活の安定を図るため、医療費の保険適用分の自己負担相当額を助成する制度です。この制度にかかる費用は、秋田県と仙北市が負担しています。
| 対象者(区分) | 年齢など該当要件 | 所得制限 |
|---|---|---|
| 乳幼児(未就学児)、小中学生並びに高校生等 |
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なし(区分わけのための所得確認が必要) |
| ひとり親家庭の児童 |
|
あり (所得制限の基準を超える場合、乳幼児区分で対象となります) |
| 重度心身障がい(児)者 |
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対象者が社会保険本人の場合のみあり |
| 高齢身体障がい者 |
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あり (対象者が社会保険本人の場合は該当しません) |
福祉医療費受給者証の交付申請について
- 助成を受けるには申請が必要です。
- 対象者の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
- 各障害者手帳、療育手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証(お持ちの方のみ)
- 「地方税関係情報取得に関する同意書(福祉医療費関係)」または「所得課税証明書」など
(転入等の理由により仙北市で所得課税情報の確認ができない場合のみ) - 手続きをされる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
次のものをご用意のうえ、角館庁舎国保市民課または田沢湖・西木市民センター、各出張所にて手続きをしてください。
該当する方には「福祉医療費受給者証」が交付されます。
申請手続きに必要なもの
助成内容
- 領収書
- 受給者証
- 受給者の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
- 印鑑
- 医師の診断書・意見書、健康保険分の支払決定通知書(補装具費用の支給申請の場合)
- 手続きをされる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
秋田県内の医療機関を受診するとき
受診の際、マイナ保険証等と福祉医療費受給者証を一緒に医療機関の窓口に提示すると、保険診療の自己負担分が助成されます。(入院時食事代や文書料等の自費分、各種予防接種等の保険適用外分は助成の対象となりませんのでご注意ください。)秋田県外の医療機関を受診したときなど
県外の医療機関を受診したとき、医師の指示で補装具(コルセット等)を作ったとき、緊急、その他やむを得ない理由で受給者証を提示せずに受診したときなどは、いったん自己負担分の医療費を支払い、後日市役所の健康保険担当窓口(角館庁舎国保市民課4番窓口、田沢湖・西木市民センター、各出張所)で支給申請することにより払い戻しとなります。なお、審査の都合上、申請から支給決定まで3か月~半年程度かかる場合がありますので何卒ご理解いただきますようお願いします。
支給申請手続きに必要なもの
注意点
① 健康保険の高額療養費や附加給付金、他の法令による医療費の助成(小児慢性特定疾患医療等)を受けている場合は、高額療養費・附加給付金や助成金を控除したうえで支給します。② 学校の管理下での負傷は、「独立行政法人スポーツ振興センター」からの災害共済給付金が優先して支給されるため、福祉医療費受給者証は使用できません。受診の際に福祉医療費受給者証は提示しないでください。災害給付金の手続き等については、学校にお問い合わせください。
福祉医療費受給者証の更新について
受給者証の有効期限は一部の方(※)を除き毎年7月31日までです。 引き続き助成の対象となる方には、7月末までに8月1日から有効の受給者証を郵送します。(※)有効期限が無期限の方や自立支援医療支給認定期間となっている方など
各種届け出について
次のような変更があった場合は、速やかに届出をお願いします。
手続きをされる方の本人確認書類をあわせてご持参ください。
| 変更等 | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 加入している健康保険が変わったとき | 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」、 受給者証 |
| 住所や氏名が変わったとき | 受給者証 |
| ひとり親家庭になったとき ひとり親家庭でなくなったとき | 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」、 受給者証 |
| 精神・身体障害者手帳、療育手帳の等級が変わったとき | 精神・身体障害者手帳又は療育手帳、受給者証 |
| 転出、死亡したとき | 受給者証 |
| 受給者証を汚損、破損、紛失したとき | 受給者証(汚損、破損の場合のみ) |
福祉医療制度についてのお問い合わせ
- 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
- 電話:0187-43-3316
仙北市役所 国保市民課国保年金係 福祉医療担当(角館庁舎 国保市民課 4番窓口)
