特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、一定の基準に該当する電動キックボード等が新たに「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

該当する車両

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものをいいます。

原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
定格出力 0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下
高さ

※要件を満たさないものは、車両形状にかかわらず引き続き、その車両区分に応じた法令の規定が適用されます。

税率について

2,000円(年額)
※令和6年度より、軽自動車税(種別割)が課されます。

専用ナンバープレート

標識(ナンバープレート)の交付

交付についてはこちらをご覧ください。
※郵送での交付は行っておりません

その他注意事項

標識(ナンバープレート)の交付は、市が軽自動車税(種別割)の課税を行うためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するためには、道路運送車両の保安基準に適合していることや、自賠責保険(共済)への加入が必要となっています。

ルールを守って電動キックボードに乗ろう(PDF:1.5MB)

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お問い合わせ先

仙北市総務部税務課
〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
電話:0187-43-1117