軽自動車税(種別割)の税止めの手続きについて

軽自動車税(種別割)の税止めの手続きについて

仙北市で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを県外で行ったときは税止めの手続きが必要です。

税止めの手続きをしないと

125ccを超える二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、軽自動車検査協会や運輸支局で転出や譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます。
税止めの手続きをしないと旧所有者に納税通知書が届くなど思わぬトラブルの原因となります。
ディーラー(販売店)などの代理人に手続きを依頼した場合は、税止め手続きが完了していることをご確認ください。

ご自身で税止め手続きをする必要がある方

125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車で以下の2点に該当する場合は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  1. 登録内容の変更手続きを県外で行った
  2. 変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局に申告の代理を依頼していない

手続きの方法

郵送またはFAXで、次のいずれかひとつを提出してください。
手続き完了の連絡などは行っておりませんので、必要な場合はあらかじめご連絡ください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書) ※必ず受付印のあるもの
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー

郵送またはFAXによる提出先

〒014-1298
秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
仙北市役所税務課 軽自動車税担当
FAX:0187-43-2365
TEL:0187-43-1117

※お送りいただく前に「旧定置場」が仙北市であることを今一度ご確認ください。
※また、お送りいただく際には、ご連絡先のお名前と電話番号を余白等にご記入ください。