~倒産や解雇などにより離職された方へ~
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度のお知らせ
国民健康保険には、倒産や解雇により離職されたなど一定の要件を満たす方について、国民健康保険税の算定に用いる所得のうち、「給与所得」の額を100分の30とみなして負担を軽減します。
対象となるのは離職した本人のみで、給与所得以外は軽減されません。
対象となる方
次のすべての条件を満たす方が対象となります。
①離職日時点で65歳未満の方
②雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇用期間満了などによる離職)
※特定受給資格者または特定理由離職者は、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知中、離職理由の番号(コード)で確認できます。
- 特定受給資格者理由コード…11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者理由コード…23、33、34
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に上記の理由コード番号が記載されている方が対象となります。
ただし、雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)および高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、軽減措置の対象とはなりませんので確認の際ご留意ください。(特例受給資格者の資格者証または通知の右上には
軽減適用期間
軽減が適用される期間は、離職の翌日の属する月からこの月の属する年度の翌年度末までの期間です。
離職した日 | 最大軽減期間 |
---|---|
平成31年3月31日~令和2年3月30日 | 令和3年3月まで |
令和2年3月31日~令和3年3月30日 | 令和4年3月まで |
令和3年3月31日~令和4年3月30日 | 令和5年3月まで |
令和4年3月31日~令和5年3月30日 | 令和6年3月まで |
令和5年3月31日~令和6年3月30日 | 令和7年3月まで |
令和6年3月31日~令和7年3月30日 | 令和8年3月まで |
※届出が遅れても遡って軽減を受けることができますが、国民健康保険税は5年以上遡って減額変更できないためご注意ください。
【雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知】をお持ちになり、申告してください。
この軽減を受けるためには、申告が必要です。
仙北市に転入された方で、今までお住まいの市町村ですでに申告していた場合でも、仙北市の国民健康保険に加入された場合は、あらためて申告が必要となります。
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Q&A
Q1)軽減期間中に就職して社会保険に加入したときはどうなりますか?
A1)職場の健康保険に加入した場合は軽減措置は終了します。なお、職場の健康保険に加入したときは国民健康保険脱退の手続きが必要ですので、必要なものを持参して国保市民課(角館庁舎)、田沢湖・西木市民センター、仙北市役所各出張所で手続きをお願いします。
A2)再離職などによって国民健康保険に再加入したときがまだ軽減期間内であれば、残りの軽減期間に係る国民健康保険税が軽減されます。軽減期間の満了後に国民健康保険に再加入した場合はこの軽減措置は適用されません。
ただし、再離職の際に新たな雇用保険受給資格が発生した場合は軽減期間を再判定しますので、国民健康保険加入手続きの際に雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をご提示ください。
Q3)軽減期間中に他市町村に転出して、転出先で国民健康保険に加入したときは軽減措置は続くのですか?
A3)転出先の国民健康保険においても国民健康保険税の軽減措置の対象となりますが、転出先の市町村で新たに国民健康保険に加入する際に、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をご提示ください。
届出に必要なもの
①雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
②失業者本人の国民健康保険被保険者証
受付場所
税務課(田沢湖庁舎)、角館・西木市民センター・各出張所
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度に関するお問い合わせ
仙北市総務部税務課市民税係
- 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
- 電話:0187-43-1117