入湯税

入湯税は、鉱泉浴場(温泉)に入湯する際に課税されます。通常は経営者の方がお客さんから徴収し、市へ申告納入します。
入湯税の税額は、入湯客1人1日について150円です。(ただし、年齢12歳未満の方にはかかりません)

入湯イメージ

入湯税は、市の観光振興や環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設の整備などにつかわれる税金です。

各種申請書のダウンロードはこちら《申請書ダウンロード:税務課(入湯税)》

入湯税に関するお問い合わせ

仙北市総務部税務課

  • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
  • 電話:0187-43-1117