入湯税
入湯税は、鉱泉浴場(温泉)に入湯する際に課税されます。通常は経営者の方がお客さんから徴収し、市へ申告納入します。
入湯税の税額は、入湯客1人1日について150円です。(ただし、年齢12歳未満の方にはかかりません)

入湯税は、市の観光振興や環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設の整備などにつかわれる税金です。
各種申請書のダウンロードはこちら《申請書ダウンロード:税務課(入湯税)》
入湯税に関するお問い合わせ
仙北市総務部税務課
- 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
- 電話:0187-43-1117