法人市民税

法人市民税は、仙北市内に事務所、事業所がある法人や、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人等に課税されるもので、法人等の所得(収益)に応じて課税される法人税割と法人等の規模に応じて課税される均等割があります。

税率

均等割額
区分 資本金等の金額 従業者数 税率(年額)
1号法人 1千万円以下 50人以下 50,000円
2号法人 1千万円以下 50人超 120,000円
3号法人 1千万円超、1億円以下 50人以下 130,000円
4号法人 1千万円超、1億円以下 50人超 150,000円
5号法人 1億円超、10億円以下 50人以下 160,000円
6号法人 1億円超、10億円以下 50人超 400,000円
7号法人 10億円超 50人以下 410,000円
8号法人 10億円超、50億円以下 50人超 1,750,000円
9号法人 50億円超 50人超 3,000,000円
法人税割額

法人税額(国税)×6.0%

法人の設立、事業所設置、その他の異動届出

(1)法人設立・事業所設置届出書
市内に法人の設立および事務所等の設置をした場合は、次の「設立・事業所の設置、異動届出書の添付書類」を参照し、書類の写しを添付してください。

(2)法人異動変更届出書
名称変更、事務所の移転、廃止など、法人内容に変更があった場合は、次の「設立・事業所の設置、異動届出書の添付書類」を参照し、書類の写しを添付のうえ、速やかに提出してください。

法人設立・事業所の設置、異動届出書の添付書類
設立(設置)・異動内容
添付書類
登記簿謄本・または登記事項証明の写し
定款の写し
その他
市内に法人を設立または事務所等を設置したとき
-
市内に本店を移転したとき
-
市内に本店または支店があり、新たに支店開設するとき

(注1)
-
(注1)支店登記しているとき添付
本店の商号、所在地変更したとき
-
-
支店の商号、所在地変更、廃止したとき

(注1)
-
(注1)支店登記しているとき添付
代表者、資本金、事業目的等の変更したとき
-
-
解散、決算結了したとき
-
-
合併、分割、合併解散したとき
-
合併・分割契約書の写し
事業年度を変更したとき
-

(注1)
(注1)総会議事録の写しでも可
申告期限を延長したとき
-
-
法人税の延長申請書(受付済)または通知書の写し
連結納税法人の承認を受けたとき
-
-
法人税の連結承認申請書(受付済)または通知書の写しおよびグループ一覧資料の写し
連結納税法人の取消しがあったとき
-
-
法人税の連結取消通知書等の写し
休業、営業再開したとき
-
-
-
送付先・連絡先の設定または変更
-
-
-

各種申請書のダウンロードはこちら《申請書ダウンロード:税務課(法人市民税)》

法人市民税に関するお問い合わせ

仙北市総務部税務課

  • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
  • 電話:0187-43-1117

角館市民センター

  • 〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
  • 電話:0187-43-3309

西木市民センター

  • 〒014-0592 秋田県仙北市西木町上荒井字古堀田47
  • 電話:0187-43-2200