特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
【2025年4月1日(火曜日) 】
交流デザイン課
令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html
「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、次のいずれかの時点において、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。「協力確認書」の提出が必要な時点
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定書交付申請または在留資格変更申請を行う前
- すでに特定技能外国人を受け入れている場合:令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格更新許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
- 事業所の所在する市町村と居住地が属する市町村が異なる場合は、両方の市町村に対し、「協力確認書」の提出が必要となります。 協力確認書は、基本的に一度、市町村に提出すれば、その後同一の事業所で新たに特定技能外国人の在留資格を申請する際や、すでに受け入れている特定技能外国人の在留資格・在留期間の更新をする際には、再提出の必要はありません。
- 例外として、特定技能所属機関の所在地をはじめとした、「協力確認書に記載される事項」に変更がある際は、改めて転出先の市町村への協力確認書の提出が必要となります。また、特定技能外国人が異なる市町村に転出する際にも、改めて転出先の市町村への協力確認書の提出が必要となります。
提出方法
協力確認書をダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送または電子メールにてご提出ください。お問い合わせ
仙北市観光文化スポーツ部交流デザイン課(角館庁舎内)電話:0187-43-3353
Eメール:co-de@city.semboku.akita.jp
住所:〒014-0392 仙北市角館町中菅沢81番地8
