市税等の災害減免について
【2025年9月5日(金曜日) 】
税務課
この度の豪雨による被害を受けた方に対し、心からお見舞い申し上げます。
市県民税、森林環境税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料にはそれぞれ減免について定められています。以下に該当する方は、税務課、角館・西木市民センター、各出張所の窓口へ減免申請書の提出をすることで、減免となる可能性があります。
ただし、災害被害者が納付すべき当該年度の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものが対象となります。すでに納付済みのものは減免対象ではありません。
市県民税
対象者:(1)(2)すべてに該当する方(1)災害等によりその者(地方税法第292条第1項第8号の控除対象配偶者、同項第9号の扶養親族含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価額の10分の3以上である市県民税の納税義務者
(2)市県民税の納税義務者で前年中における合計所得金額(※)が1,000万円以下の者
※地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、地方税法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(地方税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、地方税法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(地方税法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は地方税法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。
上記すべてに該当する者に対して係る当該年度分の市県民税のうち、災害等を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる税率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

森林環境税
対象者:(1)(2)(3)(4)いずれかに該当する方(1)災害(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条第1項第1号に規定する震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害をいう。)により死亡した者
(2)災害により障害者(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第4条第2項第1号に規定する障害者をいう。)となった者
(3)災害により自己(地方税法第314条の2第1項第1号に規定する政令で定める親族を含む。以下この号及び次号において同じ。)の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。同号において同じ。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹(り)災証明書(同号において「罹災証明書」という。)により確認することができる者を含む。)で、前年の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第4条第2項第4号に規定する合計所得金額(次号において「合計所得金額」という。)が500万円以下であるもの
(4)災害により自己の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額がその住宅又は家財の価額の10分の5以上である者(災害により自己の所有に係る住宅につきこれと同程度の損害を受けたことについて罹災証明書により確認することができる者を含む。)で、前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるもの
(3)(4)の判定について

固定資産税
対象者:(1)(2)(3)いずれかに該当する固定資産税の納税義務者(1)土地…災害を原因とする流出、水没、埋没、崩壊などにより作付不能又は使用不能となった面積が全体の2割以上であるとき。

(2)家屋…災害を原因とする全壊、流出、埋没などにより、原型をとどめないとき、又は復旧不能及びそれに準ずる損傷により2割以上の価格の価値を減じたとき。

(3)償却資産…家屋に対する減免規定に準じて軽減又は免除の判定を行う。
軽自動車税(種別割)
対象者:災害等により滅失した軽自動車等のうち必要と認めるものの所有者…令和7年度に関しては、すでに納期限(R7.6.2)を過ぎているため減免にはなりません。
軽自動車税の賦課期日は毎年4月1日であるため、それまでに廃車手続きをしてください。
国民健康保険税
対象者:(1)(2)(3)いずれかに該当する方(1)震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害等により納税義務者及び納税義務者と生計を一にする者(以下「納税義務者等」という。)の財産について甚大な損失を被った者であって、納税義務者等の前年の所得金額の合計額が、1,000万円以下で、納税義務者等の居住用の土地、家屋、家財及び事業用の資産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。)がその資産の10分の3以上の損失を被った者
(2)冷害、凍霜害、干害等により納税義務者等の農作物に被害を被った者で、納税義務者等の前年の所得金額の合計額が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が、400万円を超える者を除く。)で、納税義務者等の収穫すべき農作物について生じた減収率(収穫すべき農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって、支払われるべき農産物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価額に対する割合をいう。)が10分の3以上である者
(3)災害復旧のための債務返済のため、自己の居住用財産を譲渡した者で、保険税の納付が著しく困難な者
(1)(3)の判定について

(2)の判定について

後期高齢者医療保険料
下記URLをご確認ください。https://www.city.semboku.akita.jp/news_topics/whatsnew.php?id=4684

お問い合わせ
税務課 市民税係 TEL:0187-43-1117税務課 固定資産税係 TEL:0187-43-1109