【災害で被害を受けた方】後期高齢者医療保険料の減免について

【2025年9月3日(水曜日) 】
国保市民課

災害で被害を受けた場合、後期高齢者医療保険料が減免となる可能性があります。

1.減免の条件について

  • 水害などの災害により被保険者またはその属する世帯主が居住する土地、家屋、家財等及びその他の財産に10分の3以上の損害を受けた場合(損害に対して保険金等により補てんされる部分を除く)
  • 前年の合計所得金額が1,000万円以下

2.申請期限

災害が発生した日の属する月の翌月1日から起算して1年間

3.対象となる後期高齢者医療保険料について

災害が発生した日の属する月から12か月分の保険料

4.減免割合について

後期高齢者医療保険料減免割合表

5.減免の申請について

以下書類を市役所後期高齢者医療担当窓口に提出ください(1〜3の書類は各庁舎・出張所の後期高齢者医療担当窓口にあります)。
  1. 減免申請書
  2. 収入等申告書
  3. 同意書
  4. 罹災証明書
  5. 居住する土地、家屋等の面積や価値等がわかる書類 
    ※3の同意書を提出していただければ不要です。
  6. 損害に対し保険金等により補てん又は補てんされる予定の金額がわかる書類 ※何に対して行われた補てんであるのかがわかる書類があれば添付をお願いします。
  7. 被害額がわかる書類 ※被害が及んだ物件が多数あり、個々の被害額の算定が困難である場合は不要です。ただし、この場合の被害額は概算で判定を行うことになります。

お問い合わせ

国保市民課国保年金係 TEL:0187-43-3316