大雨被害農地に係る経営所得安定対策交付金の取扱いについて
【2025年9月2日(火曜日) 】
農業振興課
経営所得安定対策等交付金について、減収及び収穫皆無となった場合でも、自然災害による被災が原因と認められる場合、各種交付金の交付対象とみなすことができる制度があります。
この度の大雨被害により、本制度の適用を希望される場合は、以下よりダウンロードして詳細をご確認の上、必要書類をご提出ください。
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お問い合わせ
仙北市地域農業再生協議会事務局 (角館庁舎2階 仙北市農業振興課内)TEL:0187-43-2206