社会保障・税番号制度<マイナンバー>について

【2022年7月5日(火曜日) 】
企画政策課

マイナンバー制度による情報連携が始まります

●情報連携とは
マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で特定個人情報をやり取りすることです。
各種手続きの際にマイナンバー申請書等に記入することで、添付書類(住民票の写し、課税証明書など)が省略できるなど、手続き時の負担が軽減されるようになります。

マイナンバー制度による情報連携イメージ図

※省略可能な書類については一部となっており、これまでと同様の書類提出をお願いする手続きもあります。各種手続きに関する必要書類等については各担当部署へお問い合わせください。
ますます便利になっていくマイナンバーカードを取得しましょう!

●情報連携開始日について
平成29年11月13日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 令和3年3月(本格実施:10月)から医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
 初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるなど多くのメリットがあります。
(マイナンバーカードの健康保険証利用について詳しくはこちら

マイナンバーとは

マイナンバー制度イメージキャラクター「マイナちゃん」

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用され、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となります。


平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。


  • 市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。
  • 通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。

平成28年1月から、マイナンバーは社会保障・税・災害対策の行政手続で利用します。


  • 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
  • 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などの法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。


  • 行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。
  • 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。
  • 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。

法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。


  • 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
  • マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。

事業者は、行政手続きなどのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。


  • 事業者は、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
  • マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう。
    (1)取得・利用・提供のルール
    ・個人番号の取得・利用・提供は、法令で決められた場合だけ
    ・これ以外では、「取れない」「使えない」「渡せない」
    (2)保管・廃棄のルール
    ・必要がある場合だけ保管・必要がなくなったら廃棄
    (3)委託のルール
    ・委託先を「しっかり監督」・再委託は「許諾が必要」
    (4)安全管理措置のルール
    ・漏えいなどを起こさないために書類やデータは「しっかり管理」

※事業者の皆さまへ個人情報保護委員会チラシ(PDF:1.14MB)


事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について


  • 重大事態の報告のほか、特定個人情報に関する番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、報告するよう努めることとされています。

※詳しくは個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/VKEChEJ܂


マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意を!


  • マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません。
  • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。
    政府広報注意喚起チラシ(PDF:1.04MB)

下記リンク先で制度の概要、特定個人情報の保護等について詳しく解説していますのでご覧ください。


お問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178(無料) ※おかけ間違いのないようご注意ください。
平日9:30〜 土日祝9:30〜17:30(年末年始を除く)
※平成28年4月1日以降は、平日9:30〜20:00(平日夜間の開設時間が2時間短縮)の対応となります。土日祝日の対応は継続されます。
●制度に関すること 企画政策課 電話:0187-43-1112
●通知カード・個人番号カードに関すること 国保市民課 電話:0187-43-3307

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