健康保険証としてのマイナンバーカードの利用について
【2021年7月12日(月曜日) 】
国保市民課
令和3年10月からマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナンバーポータルサイト「マイナポータル」からパソコンやスマートフォンで登録していただく必要があります。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
健康保険証利用登録がお済みであれば、健康保険証がなくてもマイナンバーカードで医療機関や薬局を利用することができるようになります。ただし、利用することができるのは、オンライン資格確認を導入している医療機関や薬局に限ります。オンライン資格確認が導入されていない場合は、引き続き健康保険証の提示が必要となります。※外部サイト
・厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

・マイナポータルサイト
⇒https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

・パンフレット(PDF:2.07MB)
マイナンバーカードの健康保険証利用について 〜医療機関・薬局で利用可能〜
健康保険利用登録方法について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、次の「登録に必要なもの」をご用意のうえ、登録してください。- 登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
- スマートフォン(マイナンバーの読取対応機種)またはパソコンとICカードリーダー
- ICカードリーダー付パソコン設置箇所
- 角館庁舎:角館市民センター(電話:0187-43-3309)
- 田沢湖庁舎:田沢湖市民センター (電話:0187-43-1147)
- 西木庁舎:西木市民センター (電話:0187-43-2200)
よくある質問
- 令和3年10月からは、医療機関で健康保険証は使えなくなりますか。
⇒マイナンバーカードをお持ちでなくても、従来どおり健康保険証で受診できます。仙北市国民健康保険の被保険者の方には、毎年9月中旬に新しい健康保険証を送付する予定です。 - マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関を受診できますか。
⇒オンライン資格確認を導入している医療機関は保険証がなくても受診できますが、導入されていない医療機関を受診する場合は、引き続き健康保険証の提示が必要です。
問い合わせ
市民福祉部市民生活課国民健康保険係〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
電話:0187-43-3316