行政改革

指定管理者制度

「指定管理者制度」とは

「公の施設」の管理については、平成15年6月に地方自治法の一部改正により従来の公共的団体や市の出資法人などに加え、新たに民間事業者も公の施設の管理ができる指定管理者制度が創設されました。

市では、公の施設の管理に、多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、民間の能力やノウハウを幅広く活用して、住民サービスの向上と経費の縮減などを図ることを目的に、指定管理者制度の導入を推進しています。

「公の施設」とは

「公の施設」とは、地方自治法において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、自治体が住民のためにさまざまなサービスを提供する施設です。

指定管理者制度導入施設一覧

関係条例等

地方行政サービス改革に関する取組状況等の調査

関連リンク:総務省「地方行政サービス改革の取組状況等に関する調査」

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行政改革に関するお問い合わせ

仙北市総務部事務事業総合調整室

  • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
  • 電話:0187-43-1111