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協定項目10:(協議細目)地方税の取扱いについて(その1)
内容
・町村民税の納期については、角館町の例による。
・法人税の均等割については、3町村に差異がないため現行のとおりとし、法人税率については、田沢湖町・西木村の例による。
・固定資産税の賦課に係る土地評価額については、評価額の不均衡が見込まれるものもあり、合併後の評価換えにおいて、調整を図るものとする。
・軽自動車税の納期については、角館町・西木村の例による。
・たばこ税については3町村に差異がないため、現行のとおりとする。
・入湯税については、田沢湖町・西木村の例による。
・特別土地保有税については、3町村に差異がないため、現行のとおりとする。
・鉱産税については、3町村に差異がないため、現行のとおりとする。
・前納報償率については、角館町の例とし、1納期あたりの限度額は、田沢湖町・西木村の例による。
提案
第3回協議会(H15.6.27)提案
第4回協議会(H15.7.25)提案
確認
上記内容で確認
確認会議
第4回協議会(H15.7.25)確認

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