被相続人居住用家屋等確認書の発行について
【2026年9月11日(金曜日) 】
まちづくり課
被相続人居住用家屋等の譲渡に係る譲渡所得の3,000万円特別控除について
平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続または遺贈により被相続人の居住の用に供されていた一定の家屋およびその敷地等(以下「家屋等」という。)を取得した個人が家屋等を譲渡した場合に譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度(以下「本特例」という。)が創設されました。その後、令和元年度税制改正により、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば本特例の適用対象となりました。(平成31年4月1日以降の譲渡が対象)
さらに令和5年度税制改正(令和6年1月1日以降の譲渡から適用)では、次の点が変更となりました。
1.譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、次のいずれかに該当する場合も、一定の要件を満たせば本特例の適用対象となりました。
・当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合
・当該家屋の全部が取壊し、除却または滅失された場合
2.被相続人から相続または遺贈によって家屋等を取得した相続人の数が3人以上である場合、本特例の特別控除額は2,000万円とされました。
「被相続人居住用家屋等確認書」について
本特例の適用を受けるには、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。【発行手続き】
申請方法:申請書と必要添付書類を担当窓口に提出してください。
発行手数料:1件 200円
申請書提出先:仙北市企画部まちづくり課(角館上野庁舎2階)
〒014-0398 秋田県仙北市角館町上野18
※本確認書の発行は本特例の適用に係る条件の一部について確認するために行うものであり、本確認書の発行が特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用に関することは、国土交通省ホームページで確認するか税務署にお問い合わせください。
本特例を受けるための要件
本特例の適用を受けるにあたっては、主に次の3つの要件があります。ポイント1 家屋等の譲渡日に関する要件
家屋等の譲渡日は、次のいずれにも該当する必要があります。
- 相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに家屋等の譲渡が行われること
- 本特例の適用期間である令和9年(2027年)12月31日までに家屋等の譲渡が行われること
家屋等は、次のいずれにも該当する必要があります。
- 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること(平成31年4月1日以降の譲渡については、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります)
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
- 相続開始の直前において当該被相続人以外に居住していた者がいないこと
- 相続の時から譲渡の時まで事業用・貸付用・居住用に供されていないこと(相続した家屋を取壊して敷地のみを譲渡する場合には、家屋について相続時から取壊し時まで、敷地について相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用に供されていないこと)
家屋等の譲渡に関しては、次のいずれにも該当する必要があります。
- 譲渡の対価の額が1億円以下であること
- 家屋(およびその敷地)を譲渡する場合は、当該譲渡時において、家屋が耐震基準に適合するものであること(令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡日が属する年の翌年2月15日までの間に、耐震基準に適合することとなった場合を含む)
- 家屋を取壊して敷地のみを譲渡する場合は、家屋取壊し後に譲渡されること(令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡日が属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が取壊しされた場合を含む)
被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類
譲渡種別を以下のフローで確認してください。(ケース1〜4)各ケースに応じた申請様式及び必要書類をご準備ください。
ケース1 譲渡時において耐震基準に適合した家屋(およびその敷地)を譲渡した場合(令和6年1月1日以降の譲渡)
【申請書様式】被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
- 被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可)
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写し - 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
※相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から「譲渡の時」までの住所がわかるもの。相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降当該相続人 が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写し - 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の「譲渡の時」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー
※売買契約書で譲渡日を確認できない場合は登記事項証明書(原則コピー不可)等 - 相続または遺贈による申請被相続人居住用家屋およびその敷地等の取得をした「相続人の数」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋およびその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は遺産分割協議書等 - 次の(1)〜(3)のいずれかの書類
(1)電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
※使用中止日等が相続開始日以降のもの
(2)申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面
(3)所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類 - 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、次の(1)〜(3)のすべての書類
(1)介護保険の被保険者証のコピーまたは障害福祉サービス受給者証のコピーなど
(2)施設への入所時における契約書のコピーなど
(3)被相続人の施設入所から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として次のいずれかの書類
・電気、水道またはガスの契約名義および使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
※使用中止日等が相続開始日以降のもの
・老人ホーム等が保有する申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録
・その他要件を満たしていることを認めることができるような書類
【申請書様式】被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
- 被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可)
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写し - 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
※相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から「取壊し、除却または滅失の時」までの住所がわかるもの。相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写し - 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の「譲渡の時」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー
※売買契約書で譲渡日を確認できない場合は登記事項証明書(原則コピー不可)等 - 相続または遺贈による申請被相続人居住用家屋およびその敷地等の取得をした「相続人の数」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋およびその敷地の登記事項証明書等(原則コピー不可)
※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は遺産分割協議書等 - 申請被相続人居住用家屋の「取壊し、除却または滅失の時」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書
※申請被相続人居住用家屋が未登記の場合は解体工事の請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等(取壊しの時期や対象家屋を確認できるもの) - 次の(1)〜(3)のいずれかの書類
(1)電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
※使用中止日等が相続開始日以降のもの
(2)申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面
(3)所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却または滅失の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないこと」および申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類 - 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないことを明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況がわかる写真(撮影日が記載されたもの)
- 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、次の(1)〜(3)のすべての書類
(1)介護保険の被保険者証のコピーまたは障害福祉サービス受給者証のコピーなど
(2)施設への入所時における契約書のコピーなど
(3)被相続人の施設入所から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用または被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として次のいずれか
・電気、水道またはガスの契約名義および使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
※使用中止日等が相続開始日以降のもの
・老人ホーム等が保有する申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録
・その他要件を満たしていることを認めることができるような書類
【申請書様式】被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
- 被相続人の除票住民票の写し(原則コピー不可)
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写し - 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(原則コピー不可)
※相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)から「譲渡の時」までの住所がわかるもの。相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写し - 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の「譲渡の時」を明らかにする書類として、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー
※売買契約書で譲渡日を確認できない場合は登記事項証明書(原則コピー不可)等 - 相続または遺贈による申請被相続人居住用家屋およびその敷地等の取得をした「相続人の数」を明らかにする書類として、次の(1)〜(2)のいずれかの書類
(1)申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合(ケース3)
申請被相続人居住用家屋およびその敷地の登記事項証明書(原則コピー不可)
※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は遺産分割協議書等
(2)申請被相続人居住用家屋を取壊しする場合(ケース4)
申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書およびその敷地の登記事項証明書(原則コピー不可)
※登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は遺産分割協議書等 - 申請被相続人居住用家屋が「耐震基準に適合することとなった時」または「取壊し、除却または滅失の時」を明らかにする書類として次の(1)〜(2)のいずれかの書類
(1) 申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合(ケース3)
次のa.〜c.のすべての書類
a.耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書のコピー
b.工事請負契約書のコピー
c.工事費用の請求書または領収書
(2)申請被相続人居住用家屋を取壊しする場合(ケース4)
申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書
※申請被相続人居住用家屋が未登記の場合は解体工事の請負契約書のコピーおよび工事費用の請求書や領収書等 - 次の(1)〜(3)のいずれかの書類
(1)電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
※使用中止日等が相続開始日以降のもの
(2)申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面
(3)所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類 - 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、次の(1)〜(3)のすべての書類
(1)介護保険の被保険者証のコピーまたは障害福祉サービス受給者証のコピーなど
(2)施設への入所時における契約書のコピーなど
(3)被相続人の施設入所から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用または被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として次のいずれかの書類
・電気、水道またはガスの契約名義および使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
※使用中止日等が相続開始日以降のもの
・老人ホーム等が保有する申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録
・その他要件を満たしていることを認めることができるような書類 - 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することまたは当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー
※提出が難しい場合は市窓口へご相談ください。
申請書類
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(PDF / Word)
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(PDF / Word)
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)(PDF / Word)
お問い合わせ
仙北市企画部まちづくり課〒014-0398 秋田県仙北市角館町上野18
TEL:0187-43-3315
Mail:machi@city.semboku.akita.jp
