仙北市文化財保存活用地域計画(案)」に関するパブリックコメント(意見募集)の結果について

【2026年8月10日(月曜日) 】
文化財課

「仙北市文化財保存活用地域計画(案)」に関するご意見を募集した結果は次のとおりでした。ご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。

意見募集の期間

令和8年6月26日(金)〜令和8年7月10日(金)まで

意見書の提出状況

  1. 意見書の数:4通(1団体、3個人)
  2. 具体的なご意見:19件
  3. 不公表の意見書の数:1通

お寄せいただいたご意見と市の考え方

No.ご意見の概要市の考え方
1<提案1:文化財を周知する機会の増大>
 今後も仙北市の文化財を市民や来訪者へ広く周知する機会を、さまざまな場面で設けていただきたいと提案いたします。
【その他】
 子どもの頃から地元角館の文化財に親しみ、知ってもらうための「かるた」や「すごろく」などの教材・玩具の考案、製作および普及。
 将来像を達成するため、第5章 P87「3.方向性」で「方向性(5)担う」を掲げています。第7章P109以降で伝えるための措置、同章P112以降で担い手を支援・確保するための措置を位置付け推進して行きます。
2<提案2:有形修繕対策>
 有形文化財の適切な修繕・補修を継続していくため、修繕材料の安定的な確保と伝統技術の継承体制をより充実させていただきたいと考えます。その実現には、専門的な知識と技術を有する職人の育成が不可欠です。
【有形文化財について】
 修繕に必要となる材料(萱、木材、石材など)の育成・生産・管理および保管場所の確保
 第7章P112以降で原材料や技術の確保のための措置を位置付けています。また、第9章P158以降の推進体制に基づき、国や県、専門機関と連携しながら、文化財修繕を担う人材の育成支援や、地域内で材料を調達・保管できる仕組みづくりについて検討を進めて行きます。
3<提案3:有形傷み遅延対策>
 今後、個人所有の有形文化財の劣化を少しでも遅らせるための施策として、維持管理に要する費用への支援や補助制度の充実をお願いいたします。例えば、修繕材料費や作業に要する人件費への補助などが考えられます。
 第7章P102「(4)文化財所有者への支援の継続」の措置を位置付け、所有者の負担軽減を図るよう支援を推進して行きます。
4<提案4:有形火災焼失防止対策(1)> 
 冬季は一年の中でも火災の発生件数が多いとされているにもかかわらず、積雪によって屋外の放水銃や消火栓などが使用できない状況は大きな課題であり、早急な見直しが必要であると考えます。
 現行設備を継続して活用する場合には、設備周辺の除雪を徹底することや、融雪設備を設置することなどが考えられます。また、設置から 20年以上が経過している設備については、冬季の降雪時にも使用可能な新たな設備への更新を検討すべきであると考えます。併せて、積雪時の利用を前提とした設置場所についても再検討する必要があります。
 この課題は、文化財を火災から守るための緊急課題であると考えます。
<提案5:有形火災焼失防止対策(2)>
 放水設備用の貯水槽や送水ポンプなど、重要な公共設備については、原則として行政所有地へ設置することが望ましいと考えます。
 例えば、行政が管理する道路用地などは、冬季でも除雪が比較的行き届いていることから、このような公共用地を積極的に活用することを検討していただきたいと思います。
 設備の機能維持のための日常的な除雪対応等について、地域や関係機関と協議するとともに、老朽化設備の更新時期を見据え、降雪期にも確実に対応できる設備のあり方や、公有財産を活用した配置の見直し等について、第7章P102「(6)文化財を災害から守るための取組推進」に記述した措置を実行しながら、関係部署と連携して検討を進めて行きます。
5<提案6:有形樹木の管理>
 有形文化財の保存を目的として樹木管理を行う場合には、行政による補助制度の充実が必要であると考えます。樹木管理への支援が充実することで、適切な維持管理が進み、建物と景観の双方をより良い状態で将来へ継承することができるものと考えます。
第7章P102「(4)文化財所有者への支援の継続」に加え、同章P100の桜保護管理事業を推進していく中で実施する樹木剪定を推進しながら、樹木管理の支援方法を模索して行きます。
6 このような歴史的町並みを将来へ継承していくためには、外町の一部についても広域的な文化財保護の対象として検討すべきであると考えます。
<提案7:有形文化財 角館外町(商人町)を含む広域地区の文化財保護>
 文化財地区内に居住する所有者が、文化財保護の観点から敷地や建物を維持・保存していくためには、それに見合った優遇措置が必要であると考えます。
 例えば、修繕資材や専門人材の提供、維持管理に対する補助、固定資産税などの税負担の軽減といった制度を組み合わせることで、町並み保存と居住者の生活との両立が図れるものと考えます。
 角館の外町に残る町割りや伝統的な建造物群は、本市の歴史を伝える貴重な財産であり、第2章P53及びP57に記述のとおり、未指定文化財として捉えています。また、第8章P149「外町周辺」文化財保存活用区域として設定し、面的な保存と活用を推進して行きます。
 新たな広域的な保護制度の適用については、地域の皆様の日常生活に直結するものであるため、住民の皆様との十分な合意形成を図ることを前提としつつ、町並み保存と生活の両立を支援する制度のあり方について、第7章P105「(2)歴史的な町並みを活かした景観形成」の措置を実行しながら、慎重に検討して行きます。
7<提案8:有形・無形文化財の保護費用の確保>
 今後は、公費だけに頼るのではなく、文化財の公開や活用による収益の拡大と、文化財保護に賛同していただける個人や企業からの寄付など、多様な財源を確保することも重要であると考えます。
 例えば、現在無料公開されている武家屋敷や石黒(恵)家などについて有料公開を検討することや、既に有料公開されている武家屋敷、平福記念美術館、樺細工伝承館などの入館料を見直すことも一つの方法と考えます。
 受益者負担の考え方に基づき、文化財の維持保存に必要な費用の一部を利用者にもご負担いただくことは、文化財を将来へ継承するために必要な取組であると考えます。
 また、文化財に関する資料や書籍、解説冊子などをさらに充実させて販売することで、文化財保護費用の確保につなげることができると考えます。
 第7章P108「(5)文化財を活かすための財源確保」で位置付けた措置を実行しながら、多様な財源を確保することを検討して行きます。
8<提案9:有形修繕費用(1)>
 このような状況を改善するため、保存地区補助金の交付上限額を引き上げていただきたいと考えます。
 補助金上限額の引き上げにより、 修繕を計画的かつ効率的に実施できるようになり、文化財の適切な保存と所有者の負担軽減の双方につながるものと考えます。
<提案10:有形修繕費用(2)>
 そこで、修繕計画を検討する段階において、工事内容や工法から複数年での実施が必要と判断されるもの、また気象条件を考慮して実施時期を選定すべきものについては、多年度計画による保存地区補助金の活用を認めていただきたいと考えます。
<提案11:有形修繕費用(3)>
 そこで、被害の拡大を防ぎ修繕範囲を最小限に抑えるため、緊急性の高い修繕については、事前に市役所担当部署へ報告・確認を行ったうえで、まず所有者が修繕費用を全額負担し、その後、保存地区補助金の交付対象として認められた場合には補助金を交付する制度の整備を検討していただきたいと考えます。
<提案12:有形修繕費用(4)>
 そこで、保存地区補助金の交付上限額については、建物や敷地の規模、構造、維持管理に必要となる費用などを考慮し、柔軟に設定できる制度としていただきたいと考えます。
 第7章P102「(4)文化財所有者への支援の継続」の措置を実行して行きます。また、いただいた具体的な運用改善のご提案につきましては、市の財政状況や国・県の補助制度との整合性を図りながら、文化財の保存に繋がるよう検討して行きます。
9 今回記載した意見以外にも、今後検討していただきたい事項として、以下のような内容があります。
【有形文化財について】
・残された史料(古文書などの資料)の保管・保存および活用
・角館の火除け地の保存と活用
・田沢湖の水質改善および、かつての固有種であるクニマスの子孫保護
【無形文化財について】
・伝統工芸技術の継承
・地域に伝わる伝統芸能の継承
 ご指摘の事項について、例えば古文書等の資料については、第7章 P98「(1)把握調査の実施」や、P99「(2)文化財調査の実施」、火除けについては、P105「(2)歴史的な町並みを活かした景観形成」、田沢湖については、P100「(3)個別の文化財の継続的な保存」などで措置を位置付けています。
 無形文化財については、第8章 P139で関連文化財群「(7)暮らしに根差した祭り・行事・民俗芸能」を位置付け、その継承を支援して行きます。
10 最後になりますが、私自身、160ページ以上に及ぶ『仙北市文化財保存活用地域計画(素案)』を読み込み、本パブリックコメント(意見書)を作成・提出するにあたり、十分に検討するための期間が少し短かったように感じております。
 今後、文化財保存活用に関する計画を策定し実施していく際には、その進捗状況を市民へ広く周知していただき、継続的に市民から意見を募集する機会を設けていただければ幸いです。
 パブリックコメントの募集期間等につきましては、今後の行政手続きにおける貴重なご意見として受け止めさせていただきます。
 計画の策定後においても、第7章 P115に位置づけた仙北市文化財保存活用地域計画推進協議会を開催し、継続的にご意見を伺いながら、文化財の保存・活用を進めて行きます。
11指定文化財保有者の立場から
 保有者の皆さんは、指定文化財をどのように保存活用をしているか知りたい。アンケートでどのようなことを計画に参考にしたか、また文化財についての法律・条例を知るための「学習会」(名前はどうでも)を開いて欲しい。
 第7章P102「(5)文化財所有者との連携強化」の措置を位置付け、文化財所有者の皆様を対象とした保存・活用に関わる情報共有をはじめ、文化財の保存・活用に関わる関係者間の勉強会の開催を推進して行きます。
 また、市民と市内の学校に通う中学生と高校生を対象に実施したアンケートについては、第5章P85に記述のとおり意見が集約され、その結果をもとに、同章で本計画の骨格をなす将来像と方向性を定めています。
12 私の家の例だが市指定文化財が二件ある。
 これらを次世代へつなぐには、学校教育や学校教育が必要な場となりうる。
 特に学校での「ふるさと」教育でとり上げてほしい。
 ご自宅で大切に守り継がれている指定文化財は、地域の歴史や先人の歩みを直接学ぶことができ る、大変優れた「生きた教材」であると捉えております。
 本計画の、第5章P87「方向性(5)担う」に紐づき、第7章P113「将来の文化財の保存・活用の担い手の育成と情報発信」の措置を位置付け、実施して行きます。
13【地域の現況を踏まえての計画づくりに期待】
 86Pの「2文化財の保存と活用に関する将来像」について、文面が綺麗ごとで漠然としています。素案からは、どうしようとしているのか将来図がイメージできません。
 87Pの「将来像の実現に向けた5つの方向性」も文面が理想的で曖昧です。方向性?の最後に「地域総出で体制を強化する」とありますが、非現実的な作文と言えます。
 素案全体で感じたのが「きれいな言葉が並び、中身がうすく、何をしていくのか伝わってこない」です。市内には文化財が豊富ながら周知機能が弱いのも課題として明らかに。
【有形文化財の周知】
 田沢湖町時代には有形文化財を図録として町民に示していたが、仙北市となった今、市民に知らしめすことを講じないということはないだろう。素案にも担い手を支援することを云々しているが、「庁内体制を強化する」とか「外部の専門的知識を導入し」とか、「ノウハウ共有や連携を行う」などと記載され、また、第7章で保存−活用に関する場所として章立てしているが、その中では「町並みの維持・保存の修理、修景」「貴重な資料を整理し、長期保存に耐えるようにする」「重要文化財の保存のための取組みと支援」「無形文化財の保存と継承を支援」や「マニュアルを作成する」と記載されているが、実際に何をするかの記載がない。
【文化財の保護と伝承】
 第7章では文化財の調査を実施し、今後の保存活用施策につなげると述べているが、眠っている文化財があることはわかっていてもこれらをどのように調査し、保存活用施策を推進すると記載されているがそのために何をするのか、記載されていない。
 以上のように、実際に何をするのか述べられていない。具体性に乏しい。
 本計画は序章に記述のとおり、市域全域の文化財の保存・活用の基本的な方針と措置を位置付けるためにあります。
 個別の文化財については、第7章 P104「(8)個別の文化財保存活用計画の計画的な策定推進」を措置として位置付け、今後は個別の文化財保存活用計画を作成し、詳細な方針に基づき事業を実施します。また、第 7章P98以降の措置については、取組年度を定め、関係主体と連携して推進して行きます。
14 その最後(P86)に「多くの人が文化財にかかわる仕組みをつくり、担い手を広げていくこと」とあります。前ページ(P87)「ワークショップ」の意見紹介の中に「保存のための場所や維持管理の担い手が不足している」という声はその通りです。例えば創建1300年超の神社は数社を数え、それぞれの神社総代会が維持運営していますが、次世代の参列は稀です。仕組みをつくるにも市内では40歳前後の世代やその以下が少なくなってきていて、今後も減り続けます。まるで現場を知らない人が素案づくりをしているみたいです。
【高齢者社会に応じた文化財保護と活用地域計画への期待】
 人口が合併後20年で約1万人減り、令和27年には合併時の約3分の1と予想されています。活性化対策にこの事業計画は効果的と思いますが、同時に不安も抱きます。
 文化財資源は健康づくりや学びの場になる一方で、次代層の減少により、やがて超高齢者が地域運営していくしかない可能性が…。
 少子化も急速に進み、新入生が1桁か10名+αの小学校が大半で令和6年の市内の出生数が64人です。学校の統廃合が計画され、郊外活動でも変化が現れてくるでしょう。新しい学区の地域文化をこの事業で整理したらいかがでしょうか。そしてこの事業に若手の参画を促してほしいです。
 序章P2「1計画作成の背景と目的」で記載するとおり、担い手不足や人口減少という厳しい現状は市としても重い課題と認識しています。
 そのため、計画の方向性の一つに第5章P87「方向性(5)担う」に紐づき、担い手の確保に向けた第7章P112「5.「担う」ための措置」で、23の措置を実行し、仙北市の財産である歴史文化・文化財を後世に継承するための取組を進めて行きます。
15【公文書郷士資料館】
 第2次仙北市総合計画改訂版 (案)で「公文書館・地域資料館設置に関する要望について」を令和6年1月に意見書を提出したところ、施設の整備は難しいが公文書館機能は必要で、今後検討していく回答をいただきました。この度の文化財保存活用地域計画においても検討され、設置へむけて動き出すことを期待します。
【公文書館・史料館の設立】
 公文書館・史料館を設立して有形文化財の散逸を防ぎ、劣化を少しでも遅らせることをしなければならない。新たに建屋を云々ではないが、廃校となった校舎を有効活用することは出来る。
 公文書館(史料館)は文書や史料を保存するための建屋確保で、これによって散逸を防ぐばかりではなく、市民に公開し、有効活用を図るとともに、市民が安心して古文書や史料を寄託することができるようになる。
 未指定の古文書等の保存対策につきましては、第7章P98「(1)把握調査の実施」や、P99「(2)文化財調査の実施」の措置を実行しながら、史料の適切な保管と公開のあり方について、関係部署と連携して検討を進めて行きます。
17 個別の文化財から地域の文化遺産群へシフト対策を充分にして戴きたい。
【広域文化財指定】
 盛岡藩と久保田藩をつないでいた秋田街道(呼称は生保内街道や雫石街道、秋田往来など)を広域文化財に指定されたい。旧道跡は文化財といえ、白岩街道も含み指定を望みます。宿場町や関所(番所)、白岩城跡などを対象に。
【追加文化財について】
 文化財候補 16件
 本計画において、個別の文化財を点として守るだけでなく、歴史的背景の繋がりを持つ「群」や「面」(区域)として捉え、総合的・一体的に保存・活用していく「関連文化財群」の考え方をふまえ、第8章P118で関連文化財群を設定し、P120以降でその詳細を記述しています。
 ご提案いただいた文化財については精査したうえで未指定文化財リストに追加し、今後の文化財指定に向けた候補とさせていただきます。
18【文化の伝承】
 文化を有する所で実際に伝承すること、有形のものはそのものの維持と価値の発信である。無形の場合はその価値を伝承する、つまり伝承することはその技芸を絶やさないこと、技芸を実践することである。これらのことは一応網羅されている。
【文化財の保護】
 有形文化財のわかりやすい例としては角館の武家屋敷が上げられが、これらは300年程度のものでしかない。それ以前のものはどうだろうか。素案の中でも寺社の保護を掲げているが、実際に何をしているのだろうか。文化財に指定されていても、それぞれの寺社に手をかけているとは言えないことも事実である。維持にはお金がかかるので、実際には檀家や氏子に任せっきりにしている。
 有形文化財に特化したが、無形文化財についてもお題目を並べるのではなく、無形であるが故に保存に関する具体的手段があるわけで、観光的に著名になった角館の山行事にのみにとらわれず、「ささら」やその外の行事も絶やすことがないよう、具体的な手段を講ずることを望むものである。
 指定・未指定や知名度を問わず、地域に根差した民俗芸能や寺社建築等は、地域の絆を支える重要な財産として、第8章P139「(7)暮らしに根差した祭り・行事・民俗芸能」や、同章P143「(8)地域の振興を支えてきた神社仏閣」で、関連文化財群として位置付けています。
 また、民俗芸能等については、第7章P99「(2)文化財調査の実施」の措置などをふまえて、同章P102「(4)文化財所有者への支援の継続」の措置による支援を実施し、同章P113「(3)将来の文化財の保存・活用の担い手の育成」の措置により後継者育成を推進して行きます。
19 市民サイド視点で計画への組み入れが極小です。
 地域住民や関係団体の声が反映されているようには見えない
パブリックコメントなら「素案」が市民に届きやすい配慮をしてほしい。広報によって知り、手にいれたのは7月3日。遅い。
 協議会委員と文化財保護審議会委員がダブっている人物が4組いるがどちらかにして、北浦史談会とルネサンス角館からは総会で決まった代表者や文化財保有者の代表を増やした方が良いのではないか。
 パブリックコメントの周知期間・方法につきましては、より多くの市民の皆様に計画等の内容が届くよう、今後の行政手続きにおける貴重なご意見として受け止めさせていただきます。
 また、文化財保護に関わる審議会や協議会の委員構成につきましては、多様な視点を取り入れることが重要であると認識しており、関係団体や所有者の方々の声をより広く市政に反映できる体制づくりについて、今後の参考とさせていただきます。

お問い合わせ

文化財課 TEL:0187-43-3384