仙北市公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に関する事務取扱要領について

【2026年6月1日(月曜日) 】
契約検査室

仙北市は、令和8年6月1日より、下請け業者への支払い条件の改善を図ることを目的とした「下請セーフティネット債務保証事業」の取扱いに加え、「仙北市公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に関する事務取扱要領」を制定しました。

制度の概要

対象工事

市が発注する請負金額が500万円以上の工事(詳細については要領参照)

債権譲渡の申請期間

工事の出来高が2分の1(50%)以上に達した時点以降

市の役割

市は、債権譲渡承諾申請を受けて内容の審査・承諾を行い、工事完成後に債権譲渡先に対して工事代金を支払います。

仕組み及び融資活用イメージ

様式

お問い合わせ

契約検査室 TEL:0187ー43-1119