民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
【2025年10月29日(水曜日) 】
こども家庭センター
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日から施行されます。
詳しくは、リーフレット、パンフレットまたはポータルサイトをご覧ください。
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
リンク→https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。次のようなことは、このルールに違反する場合があります。- 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
- 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること
※違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
Q&A(外部リンク)
Q&A形式の解説資料(民法編)→https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.htmlこども家庭庁
リーフレット
こどもの未来のための新しいルール〜親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント〜(PDF:2.9MB)パンフレット
ひとり親のための みらい応援ガイド(PDF:4.8MB)ポータルサイト(外部リンク)
ひとり親家庭のためのポータルサイト→https://support-hitorioya.cfa.go.jp/お問い合わせ
こども家庭センター TEL:0187-43-2280ダウンロード
